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施設のケアマネをしています。ショートステイについて
ショートステイからまっすぐ入所を希望される場合、1日空白の日をもうけなければいけないのでしょうか?
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- chyocorac
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回答No.2
解決しましたか? ショートステイ利用のまま長期入所となると初期加算が算定できないのです。もちろんそのままの長期となっても問題ないです。
- sigeo-i
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回答No.1
考え方として提示します。 いったんショートステイを退所して(つまりは自宅に戻って)いないのであれば、ショートステイ利用開始日を本入所の入所開始日に変更して請求する形になるのではないでしょうか?(そもそも入所が前提だったという考え方) 短期入所生活介護においては「利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象」、短期入所療養介護においては「利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象」となっています(※いずれも「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」より)ので、「一時的に居宅において」や「一時的に入所して」という扱いにはならないと考えられます。 1日空白を設ける必要は連続ショートステイとは異なるので、基準上はないように思います。