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慰謝料請求

夫が浮気をし、慰謝料請求されました。 相手は独身で、夫に妻子ありと知りながら浮気をしたのは相手の女です。私にももちろん請求権はあると思うんですが… あろうことか、示談書にサインと印鑑を押してしまった夫…。そして示談書の内容に『妻が私に慰謝料請求した場合、支払うのは夫とするという内容も含まれていました。 こう書かれてるので、もう私から請求は出来ないのでしょうか…?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

補足を拝見しての再度のアドバイスです。 法律相談所で先の「示談書」は法的効果がある。と、いわれたということですが、示談書そのものは当事者で交わしたのですから有効です。従ってその点について相談所で相談された担当者はおっしゃったのでしょう。 私が言うのは、その示談書は守らなければならない法的効果があるのかどうかです。つまり、示談書の内容なのです。示談書という形は出来ていますが、内容が問題なのです。 法律相談所の人はあなたの味方ではないのですよ。示談書は守らなければならないのかどうかの判断をされたのです。示談書に書かれている内容は本来なら守るべきです。しかし、法の精神に違反した示談書の内容は守らなくてもいいのです。 従って最初のアドバイスの通り、ご主人の相手に示談書の内容は実行出来ないということを通知しておけばいいのです。この通知は後々に大変大きな意味を持つことになる可能性がありますのでおすすめします。逆に何にもせずに放置すれば、無理な約束を認知した。と、いうことになります。このまま放置すれば示談書の契約は成立した事になります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

夫さんと不倫相手がどんな約束をしようが、 それは質問者さんには関係ありません。 それは、夫さんと相手女性の間の問題です。 質問者さんにまで効力が及ぶものではありません。 精神的苦痛を受けた質問者さんは、相手 女性に対して慰謝料を請求出来ます。 ”妻が私に慰謝料請求した場合、支払うのは夫とするという内容も含まれていました。”      ↑ こういう約束は、公序良俗に反するとして 無効になる可能性があります。 例え有効でも、繰り返しますが、それは質問者さんの 慰謝料請求権には、影響を与えません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 あなたはご主人とは別人格です。あなたから慰謝料請求は可能です。もちろん証拠は必要です。相手が慰謝料を請求したからといって何の証拠も無いのに、やり返すような慰謝料の請求は、法の趣旨に反しますので権利の乱用です。あなたは不倫の具体的事実を証明できないのにです。法律の言葉でいうと「事実認定」が出来ない状態です。ご主人と相手の女性が不倫を認めているではないか、では無理です。 こんな示談書→【『妻が私に慰謝料請求した場合、支払うのは夫とするという内容も含まれていました。】本当は無視すればいいのですが、無視すると相手に新たな言い分を与えることになります。よって、ご主人の不倫相手に内容証明郵便で、「瑕疵ある示談書の内容に応じることは出来ません。あなたに対する債務は無いものと判断します。」と、いうような文言を入れて簡単な内容証明郵便を書いて送っておくことをおすすめします。 示談書の内容から判断して、余り詳しい人が書いた示談書とは思えません。何故又、独身の相手にご主人は慰謝料を請求されたのですか。非はご主人にあってもご主人の社会的立場と引き替えに書いたような示談書です。ご主人は不倫相手に、ご自分の立場を脅かされるような事を不倫相手に言われたのでしょうかね。

19990604
質問者

補足

回答ありがとうございます。 でも、法律無料相談に行ったら『示談書にサインと印鑑押してるので、支払い義務がある』と言われてしまいました…。もう支払うだけしか道はないのでしょうか…。 色々なアドバイスありがとうございました。

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