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示談(慰藉料請求)の仕方

旦那の浮気が原因で、先日離婚をいたしました。 相手の女性にも慰藉料を請求し、メールにて、示談として処理するということで、その内容も合意しつつあります。 それでお伺いなのは、示談の仕方なのですが、お金のことですのできっちりと示談書(で良いかどうかも分かりませんが・・・)を作製したいと思うのですが、その場合、やはり専門家の人にお願いしたほうがよろしいのでしょうか。 出来れば私自身は相手の女性には会いたくないので、相手の女性の署名・捺印をとるところまでを請け負ってほしいと思うのですが、そうなると弁護士さん? 署名・捺印を書類の郵送でやり取りできるのなら、行政書士さんに書類だけ作ってもらえば大丈夫? それとも自分でネット等のサインプルを見ながら作製したものでも有効? 印鑑は実印で、印鑑証明を貰っておいた方が良い? 上手く文章に出来ず支離滅裂な内容で申し訳ありませんが、相手の女性に会うことなく示談を交わす、良いアドバイスをお願いします。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

行政書士や司法書士が担当できることでは、全くあり得ません。弁護士のみが取扱える事案だと思います。ネットとかに同じように見えることがあるとしても、全く別物となりますし、示談が成立した場合に始めて示談書の作成ができ、また作成することこそが必須事項だと思われます。但し、示談交渉をメールでやり取りし、示談成立したとしても効力を持たないと正式には判断されかねません。相手との面会や電話での連絡もやりたくなければ、初回の示談交渉から、メールなどでのやり取りをすることはキッパリやめた上で、キチンと弁護士を入れた上で、相手と弁護士による示談交渉を執り行う必要があります。弁護士が介入していない場合には、示談がお互いのみで成立してとしても、なかなか色んなことを実行してくれない場合も多々出てきたとしても、強く抗議したりが出来ない場合も可能性としてあり得ます。大至急に費用はかかりますが、確実な方法での示談交渉をなさることを是非にお勧め致します。

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