※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料算定基準と示談書に実印)
交通事故の慰謝料算定基準と示談書に実印
このQ&Aのポイント
交通事故の慰謝料算定基準と示談書に実印について解説します。
交通事故に遭い、示談交渉中の方へのアドバイスです。
尾骨骨折の慰謝料算定についてと、示談書の手続きに関して注意点を説明します。
お世話になります。
以前交通事故に遭い、示談交渉中です。
以下事故状況とこれまでの流れを簡単に記載します。
私:原付
相手:車
私が東方直進中、信号のない交差点で、
南方一方通行を逆走してきた相手車両と出合い頭に衝突、負傷したもの。
症状:尾骨骨折、頭部打撲、頚部捻挫、腰部打撲、擦過傷等、全治2ヶ月の診断
※事故後円形脱毛症になるも、保険会社には認められませんでした。
尾骨骨折に関しては有効な治療法がないとのことで、
経過観察として8回の通院のみでした。
(この時点で私は無知でした・・・)
相手方は任意保険未加入だったことと、
通勤途中の事故だったので、休業損害は自分の労災保険に請求、
治療費、慰謝料、残りの休業損害は相手の自賠責に請求しました。
ですが途中で相手と音信不通になったので、
相手の勤め先に連絡をしたところ、
会社役員が本人を連れて謝罪にきました。
本人の誠意のなさ、経済力も考慮し、会社役員を連帯保証人とし、
示談をすすめていました。
示談内容としては、円形脱毛を含むすべての賠償をするとのことで、
こちらも譲歩しながら話をすすめており、
最終的な示談書を作成していた矢先のこと、
突如相手方より、司法書士を代理人とする旨の通知書が届き、
円形脱毛に関しての慰謝料は支払わないと。
そして骨折に関しての慰謝料25万円、
衣類やバッグ等の物損賠償、円形脱毛での実費負担した治療費、
合わせて30万円での和解提案をしてきました。
私としては骨折よりも円形脱毛のほうが非常に苦痛でしたが、
確かに円形脱毛は、医学的立証が困難な症状のため、
支払い義務がないのは承知しています。
ですので、法廷措置を取るとなれば、
骨折等の慰謝料請求となりますが、
・尾骨骨折に関しては、通院日数での算定ではなく、
治療期間での算定になると見聞きしました。
これは本当でしょうか?
和解提案での金額は、通院日数での算定となっています。
・和解提案書、及び示談書が送付されてきたのですが、
当事者の署名、捺印も無く、
まず私の署名、捺印、それも実印を要求されています。
加えて印鑑証明、身分証のコピーも送付しろと。
これって通常の手続きですか?
代理人である司法書士の会員証のコピーは送付してきましたが、
正直、会ったこともない人がいきなり代理人として出てきて、
そんな人に身分証や実印、印鑑証明を渡すなんて。
今回お伺いしたいのは、
上記「・」記の項目、
尾骨骨折の慰謝料算定は、通院日数なのか治療期間なのか、ということと、
こちらが被害者なのにもかかわらず、
示談書に実印や印鑑証明、身分証は必要あるのか、
被害者側が先に署名、捺印するのが通常なのか、ということです。
長文となりましたがよろしくお願い致します。