• 締切済み

事故の慰謝料、示談について教えてください。

姪(12歳)が、自転車と衝突し足を骨折しました。 歩道内なので、こちらに過失はありません。 先日治療も終わり、相手の保険屋さんから示談の書類が送られてきました。しかし、医療費と交通費のみでした。 慰謝料を、請求しようと思うのですが・・・。 治療期間は、160日  ギプス期間50日+その後の通院が7日で、57日です。 45万位が妥当ですか? そして、付添看護料は、病院に付き添った日ですか? ギプスの期間も含みますか? たくさんの質問で、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

慰謝料は既回答のとおり。 介護料は2050円×57日分です。 入院期間があればその部分は4100円です。 休業損害が発生すれば当然請求可能です。

ninatomo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の保険屋さんに、介護料はギプス期間は入れず、 実入院、実通院、の日数だけだと言われましたが、 これは交渉次第という事になるのでしょうか・・? 膝下の骨折により、膝上からのギプスでした。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 忘れていました。 入院雑費 1,100円×入院日数=???

ninatomo
質問者

お礼

入院雑費も請求可能なんですね。。 ありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

一般的には自賠責補償を準用して提示されます。 慰謝料 4,200円×2×57=239,400円 付き添い看護 4,100円×入院日数=??? ギブス固定期間含めても可? 通院付き添い2,050円×7=14,350円 一応目安? 交渉次第と思います。あくまで参考に・・・??

ninatomo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 わかりにくい質問でごめんなさい。 付添看護料は、病院へ行った実日数と、 入院に付き添った実日数の二種類なのですね。。。 足のギプス期間が長く、家での介護も大変だったもので、 ギプス期間は自宅での看護も付添看護に入るのかと思いました。 どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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