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嫁の浮気による誓約書、合意書の件について

嫁の浮気による誓約書、合意書の件について 示談書あるいは誓約書、合意書の件で質問させて頂きます。 嫁の浮気が発覚し、嫁は認め、離婚はしないですが、浮気相手に合意書なるものを話し合いをし、作成しようかと思います。 そこで、どのような内容を記入すればいいのかアドバイス頂けないでしょうか? (1)今後一切接触、連絡はしない (2)離婚はしないので、慰謝料30万程度請求する ←相手が誠意をもって謝罪すれば、この要求は取り下げも考えています。 (3)、(1)の約束を破れば、違約金?300万を請求、また不貞行為が発覚すれば、新たに慰謝料を請求する このような内容を正式な合意書にして署名、実印、印鑑証明を頂き、その後に公正証書にしようかと思いますが、 このような内容の合意書に違法性はないでしょうか? 話し合いに取り次げなかった場合、合意書なるものを郵送して、ちゃんと相手が署名をしたことを確認するために、実印、印鑑証明を頂こうと思いますが、実印、印鑑証明をもらうことの意味はあるのでしょうか? どうかアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • kurikkuru
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.6

何年何月~何時何時まで、AとBとの間で不貞行為があり不倫関係にあったことを認める。 の一文は入れた方が良いです ちなみに、慰謝料の額は離婚しないなら150万円以下、離婚するなら500万くらいまでが 暴利でない範囲と思われます 婚姻期間、不貞行為の期間により増減がありますから、とりあえずMAXで記載しておくことでしょう 抑止効果をきたいするならば、多すぎかと思うくらいで良いです 30万円”程”といった曖昧な言葉はやめましょう 裁判外で双方の合意があればもちろん金額、内容ともに自由であり有効です 但し、争いになった場合に暴利であれば認められないということです 金品の支払期日、支払方法も抜けています 「誠意のある謝罪」などは見解の相違でもめますから客観的な事実(慰謝料の支払)で行う方が良いです 後から、無理やり書かされたと言われない様に、目の前で書いてもらい録画、録音は必ず行うこと 郵送だとなかなか返送してこないのではないでしょうか? まず、5千円くらい払って弁護士に相談しておけばなおよいです それと、万が一のことを考えて、相手の勤務先や取引銀行などは上手に聞いておくことです 奥さん、知っているでしょう? 反省している今のうちのすべて聞き出しておくことです 後からきいても、忘れたの、知らないの、思い出したくないというものです 最後に、「不貞行為が発覚したら」ではなく、約束が果たされない場はにしないと、不貞行為はしていない、偶然会っただけとか抜け道になりますよ。 また、合意内容について口外しない の一文をいれることももちろん可能です 貴方がイニシアチブを取って、相手と奥さんになめられないようにしないといけません 家庭を崩壊寸前に追い込んだ責任は重いです 備えあれば憂いなしです

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

男女問題(不倫など)解消に関する「示談書」の見本を以下に書きますので、参考になさってください。 示談書 〇〇△男(以下、甲という。)と□□×夫(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。 1 乙は甲に対し、従来乙が甲の妻である〇〇×子と交際していたことに関し、心から謝罪し、今後〇〇×子との交際を一切絶つことを誓約する。  ア、交際を一切を絶つということは、携帯電話を使っての連絡、メールのやり取り、友人知人を介しての連絡、手紙のやり取りな   どの連絡手段の全てを通じて連絡を取り合い、会う事を意味する。  イ、この示談書を交わした後に於いて、乙と〇〇×子が連絡を取り合い、かつ会っている事実を、甲が知った場合、乙は、甲の     請求に基づき相当額(又は300万円)の違約金を、争うことなく支払う。 2,乙は甲に対し、示談金として金30万円を支払う。(甲は本日右金員を受領した。) 3,甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決した事を確認し、甲は今後乙に対して何らかの金銭的要求をせず、また、乙の職場、上司等に対して電話・面談をしないものとする。  以上の示談書成立の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。  平成 年 月 日 (甲) 住所     氏名  (乙) 住所     氏名 以上の様なものを参考にされれば良いでしょう。 公正証書なんて不要です。公証役場に示談書を持って行って、確定日付印をもらっておけば十分です。そして、相手に1通渡して1件落着です。公正証書を作るには、相手の印鑑証明が必要です。一番問題になるのは、相手と一緒に公証役場に行く必要があるということです。もし、相手に代理人を立てるとすれば、代理人の印鑑証明も必要になります。相手も代理人もあなたも実印は不要です。認め印位は持っている方が良い場合があります。 公正証書を作ったところで、こういう案件の場合、差し押さえ手続きにすぐには入れる訳ではありません。金銭の貸し借りとか支払いを担保にしたものでありませんので。公正証書の効果を発揮するためには、この案件ですと、不倫関係にあった当事者が間違いなく会っていた。と、いう証拠がなければなりません。そして、それを相手が認めなければなりません。よって、仮に公正証書を作られても、ストレートに違約金相当額を差し押さえ、とはなりません。 この示談書の意義は、不倫関係をもう一度元の状態に戻して、請求者のあなたが有利に話を持って行ける点にあります。公正証書を作ったからといって全て安心ではありません。単なる約束事にしかならない公正証書もたくさんあるのです。ご相談の案件ですと、確定日付印(1通700円)をもらっておけば十分です。

noname#184677
noname#184677
回答No.4

サンプルを書きます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          平成24年11月■日 婚姻の侵害における損害買収請求権にかかわる覚書 甲~は乙~の甲に対する婚姻の侵害に対する損害賠償として下記の内容を約すものとする。 1.乙は甲にこれまでの婚姻の侵害の損害賠償として 金 600,000 円を支払う。 2.乙は甲の配偶者に対し今後いかなる接触も連絡も連絡をしてはならない。   甲の配偶者が行った連絡についてもこれに応じてはならない。 3、再び乙が甲の配偶者と不貞行為に及んだ場合、その証拠が明らかな場合は 婚姻の侵害の損害賠償を請求し乙はそれを受け入れるものとする。損害賠償は離婚を想定した場合い3000,000円以上とする。 なお、上記の請求において乙が支払いを滞ったときは、裁判所の判決をえずとも支払いの命令がなされることを乙は認諾するものとする。 以上                    甲   住所氏名   実印                    乙   住所氏名  実印 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ これを公正証書にする、

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.3

文面からするとあなた様はとても几帳面な方かと推測します。 この誓約書、合意書はこれから先、、、その浮気相手をブロックするための策なのでしょうか? 公証役場に届けるのねえ~? あ、証書を双方、もつだけの話ですか、、、 どうなんだろう、、人の(妻)の気持ちやその男の気持ち、浮気心ってそんな書面では縛れないのじゃないかな? ま、あなたの気がすむのであればそれもありかと思いますが。 実印??何の意味がある? 実印なんて改印すぐにできますよ~ 私にはあなたのこの考え、、、 全く、意味ないと思いますけどね。 妻のモラルの問題ですね。 男はそんな工作しないで、「俺はお前(妻)を信じる」っと言い放つぐらいでいいのでは? また、その男からはあなたが(妻を寝取られた代償)忘れることができるくらいの慰謝料を払ってもらえば? 男気で乗り切るのもかっこいいわよ。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

具体的請求金額については、社会通念上および法的根拠により無効になる可能性もあります。算定に関してはそのへんを考慮しないと、請求かけたところで裁判になれば、無効となる可能性もあります。まずは弁護士あたりに相談し、公証役場で確定しないといけないでしょう。

noname#164477
noname#164477
回答No.1

公正証書の作成をしないと意味がありませんので、公証人役場での 手続きとなります。 この場合、契約者本人または、本人からの委任状を持参した代理人 でも構いませんが、双方顔を合わせた上での手続きとなりますが、 実際問題として実現可能なのでしょうか。 どうも文章を見る限りでは「郵送で…」という記載もあるので疑問 部分があります。 ちなみに、公正証書なので、双方の 実印・印鑑証明の添付は必要です。 (1)(3)は公正証書に出来ると思いますが(2)部分は請求するのであれば 区別した方がいいと思います。 仮に請求しないまでも再発防止の為に「期限利益損失」というかたち でもいいかも知れません。 このての場合、どちらかと言うと「示談書」という要素が強いので 契約書のモデルはそちらを参考にすることになると思いますが、公正証書 にするのであれば、一度、公証人役場の公証人に相談するか、弁護士に 相談することをお勧めします。

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