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示談書の添付書類

私に主な責任のある交通事故で相手の車を少し壊してしまい、示談書を交わすことになりました。 相手(被害者)は「示談金○○万円を受け取った」という内容の示談書にして、示談金の受け取りと示談書の作成をその場で同時にしたいと言っています。 ただ、「示談書に押す印鑑は実印を押し、その印鑑証明も当日見せるが、印鑑証明は悪用されることがあるので示談書に添付はできない(つまり、私には渡せない)」と言っています。 示談書に添付するよう(つまり、私に渡すよう)求めることはできないのでしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.2

 和解契約は、当事者が合意すれば、口頭でも成立します。なぜ、和解契約書(示談書)を作成した方が良いかというと、口頭だと後で言った言わないの紛争が生じるおそれがあるので、後日の紛争防止あるいは、裁判になった場合の証拠にするためです。印鑑証明書を添付するのも、和解契約書が本人の意思に基づいて作成したことを証明する証拠にするためです。ですから、示談書を作成するかどうか、印鑑証明書を付けるかどうかも、当事者の合意の問題です。  相手が印鑑証明書を渡さないことを理由に、御相談者が和解に応じないのも自由です。もちろん、相手方も印鑑証明書を御相談者に渡すんだったら、和解に応じないというのも自由です。  ところで、御相談者は、過失の割合が大きい当事者の立場のようです。和解が成立しなかった場合、後日、相手方から民事訴訟を起こされる可能性があり、そこでも和解が成立しなければ、最終的には判決によって決着することになります。今の段階で和解を成立させた方が得策か、裁判による決着が得策かは、よく検討して下さい。  なお、私だったら、金額面等の和解の内容が妥当であれば、「公証人への手数料は当方が負担しますから、和解契約を公正証書でしませんか。」と相手方に提案するでしょう。

miho1994
質問者

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とてもよく分かりました。 有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

たかだか物損事故の示談書に実印を使う必要もなければ、印鑑証明を見せる必要すらない。 従って、要求することは出来ても、相手は従う義務はない。

miho1994
質問者

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