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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の算出対象の180日について)

雇用保険算出対象の180日について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の算出対象額は、退職前の最後の180日の給与が基準となります。
  • 病欠を2か月取得し、その後退職した場合でも、傷病手当金の期間を除いて、直近の180日が雇用保険の算出対象となります。
  • 傷病手当金の2か月分は、雇用保険の算出対象外となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

残念ながら1ですね。 疾病手当金も会社から頂いてるので 含まれてしまいます。 会社に掛け合い「解雇」の形を取ってもらえませんか? 自主退職と解雇では 金額が変わりますし 解雇ならすぐに受給できますし 延長も出来る場合があります。 自主退職なら 数ヵ月後からの受給になりますし 延長は出来ません。

kororon845
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 やはり、傷病手当金の2カ月分を含んだ180日が雇用保険の対象となるのですね。 自己都合の退職なら雇用保険の受給開始が3ヶ月程度遅れることは知っていましたが、 自主退職と解雇では雇用保険の金額も変わるとは知りませんでしたので、 大変勉強になりました。

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