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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険 過去6ヶ月の給与の合計について)

雇用保険の受給額の計算方法と期間延長について

このQ&Aのポイント
  • 過去6ヶ月の給与の合計を考慮して雇用保険の受給額が計算されますが、欠勤分は引かれず全額が合計されます。
  • 退職後も傷病手当を受給し、その後働ける状態になった場合、雇用保険の期間延長中でも通常の待機期間が適用されます。
  • 退職前に病気が回復して傷病手当を受給せずに雇用保険を受給する場合、退職理由を適切に記載すれば待機期間を待たずに受給可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

賃金支払日が11日以上ある月を1月と計算する、ここはいいですね? 失業給付額の計算基礎は過去6ヶ月の賃金支給額です。所定は関係ありませんから、欠勤で減額されていればそれが基礎になります。実際の給付額は年令によっても変わります。 傷病手当金をもらっている場合はそれが基礎になったような、、 退職後に傷病手当金をもらっている期間も、3ヶ月の給付制限は過ぎていきます。回復すればすぐに失業給付が受けられます。 待期(字はこちらです)は7日間で、自己都合退職の場合はその後に3ヶ月の給付制限が付きます。 給付制限が付かないのは、基本的には会社都合による退職(解雇)ですが、他に自己都合でも特定理由として体力不足なども認められます(正当であると職安が認めた時) 会社の申告と医師の診断程度で問題無いだろうと、、、思います。

chinanpin
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとう御座いました。 やはり欠勤で引かれた額で合計の金額を出すのですね。 ちょうど3ヶ月過ぎた頃に就業可能な状態になればベストですね。 おそらくは自己都合の退職と言うことになるとは思いますが、体力不足等で医師からの診断が出ればいいのですが。 いろいろと参考になりました! 有り難う御座いました! どちらのご回答もベストアンサーに選びたいのですが、先にご回答していただいたsebleさんに選ばせて頂きました。

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その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

離職理由で「傷病止み難く就労困難」な為との医師の診断があれば、その診断を根拠に正当理由のある自己都合扱いに出来ます。 但し障害を理由とした就労困難は障害発生前から就労を継続していた事業所からの離職に限られ、且つ配置換えをしても尚就労困難な場合に限られます(事業所がエレベーターの無い雑居ビルで車椅子通勤になった場合等)。 この理由が通る場合、傷病手当の受給期間は失業給付金の手続きを止める手続き(受給期限の延長)をして傷病が治癒又は就労可能な程度に回復した時点で傷病手当から失業給付金に切り替えて就職活動をします。 もし就労不能な状態のままで18ヶ月の傷病手当受給期限に到達した場合、障害年金の裁定(又は改訂)請求を行います。場合により2級3級年金の併合で改訂1級になるかも知れません。既に受給している年金のままかも知れません。 障害年金は部分就労年金ですから障害の無い部分を使っての再就職は可能ですし、これを根拠に失業給付金も請求可能です。

chinanpin
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答有り難う御座いました。 以前より病気が進行し、体力が落ちてきて会社の社員通用口の入り口の段差が厳しくなってきています。 そういった事を医師に話し診断が頂けるといいのですが。 段差の件は上司に話しましたが、改善出来ないようです。 退職後の傷病手当受給は社会保険料も会社負担がなくなりこちらの負担が大きくなるので、継ぎ目無く雇用保険に移れればと考えています。 色々と参考になりました! 有り難う御座いました。 どちらもベストアンサーに選びたかったのですが、先にご回答を頂いたsebleさんを選ばせて頂きました。 simotaniさんも心の中ではベストアンサーです!

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