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雇用保険の受給対象になりますか?
雇用保険被保険者離職票-1の被保険者種別が3で3ヶ月かけて 1で10ヶ月の合計13ヶ月かけています。 今回自己都合で退職したのですが、種別の違いで13ヶ月かけている場合は 雇用保険の受給対象でしょうか? 教えてください。
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>今回自己都合で退職したのですが、種別の違いで13ヶ月かけている場合は 雇用保険の受給対象でしょうか? 以前は就労時間によって一般と短期と言う被保険者の区分がありました。 1は一般で週所定労働時間30時間以上に該当して、離職前の1年間に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上で受給資格が発生。 3は短期で週所定労働時間20~30時間に該当して、離職前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上で受給資格が発生。 しかし平成19年10月1日から雇用保険法が改正されてこの区別がなくなり、週所定労働時間にかかわらず倒産・解雇などによる離職の場合を除いて原則は離職前の2年間に12か月以上で賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が必要と統一されました。 ですから被保険者の区分は今は受給資格については関係ありません。 具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 >今回自己都合で退職したのですが ということですと、3ヶ月の給付制限期間のある自己都合になります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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- coco1701
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前職の離職票と今回の離職票の2通をハローワークに提出して下さい・・支給要件を満たすので失業給付の支給対象になります(2通合わせることにより支給要件が満たされます) 離職理由は今回の離職票(直近)の方が適用されます・・・自己都合とのことなので給付制限の3ヶ月がつきます 実際に失業給付が支給される(銀行口座に振込まれる)のはハローワークで手続きをしてから4ヶ月+4日~5日後位になります、また所定給付日数(支給される日数)は90日になります ・手続きに必要な書類等は 離職票-1.-2.・・前職と今回の分の2通 雇用保険被保険者証 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚 印鑑 本人名義の普通預金通帳
お礼
回答ありがとうございました。 失業保険の給付は何度か受けていて 合わせて12ヶ月あれば、受給できるのもわかっていたのですが 被保険者種類がそれぞれ違ったので、不安になりました。 前職の離職票も必要とは知りませんでした。 明日、ハローワークへ手続きに行ってきます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 初めて投稿したので、少々順序がおかしくなり申し訳ありません。 今までも、何度か失業保険を受給してるのですが 被保険者種類が3で何故か季節的雇用と書かれていたので 不安になりました。 その種別3となっていたのは、試用期間でした。 この3ヶ月分が、対象にならない場合は受給できないので 回答を見て安心しました。 明日、ハローワークへ手続きに行ってみます。 本当にありがとうございました。