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雇用保険について

ある会社を3年勤めて、7ヶ月失業した後(雇用保険の受給なし、手続きもしてない)に就職し四ヶ月で 自己都合退職して、雇用保険を受給したいと考えたとき 1.離職票は3年勤めたときの会社のものと、四ヶ月で退職したときのもの両方   とも必要とするのでしょうか? 2.たしか、雇用保険の受給金額は働いていた六ヶ月前の賃金を元に   計算するはずですが、四ヶ月しか働いてないので、四/六ヶ月分しか   もらえないのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.4

こんにちは。 m(_ _)m 結論から申し上げると、受給は難しいと思います。 失業給付を受けることが出来るのは、雇用保険の被保険者期間が 「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月が、 通算して6か月以上ある」人です。 ですが、今回の場合、一番最近の被保険者期間が4か月、その前 に7か月のブランクがあり、その前に3年間の被保険者期間…と なると、通算ではなく、3年間勤務なさった事業所の離職時に既 に受給資格があったので、そちらの方で見ることになります。 これが、最近の被保険者期間が4か月で、以前の被保険者期間も 6か月に満たなく、且つ1年以内であれば合算されます。ですが 以前の事業所での被保険者期間が3年あり、単独で受給資格が得 られているので、3年勤務なさった方になるわけです。 ちなみに、今回のケースでは、以前の被保険者期間も仮に6か月 以下であったとしても、4か月+7か月=11か月となり、離職 の日以前1年間に6か月の被保険者期間がないので、合算も出来 ません。 しかし、今回、3年間被保険者であった、以前の事業所の離職表 での手続きを行なおうとしても「失業給付の受給期間」は「離職 日の翌日から1年間」になります。よって、申請をして受給期間 の延長をしていない限り、前事業所も自己都合での離職だとすれ ば、今からの手続きですと、受給は難しいと思います。 例えば、前事業所の「離職日」が昨年の3月15日だと仮定する と、受給期間満了日は今年の3月15日です。この後、仮に3月 3日にハローワークに求職の申込みに行ったとして、待期満了が 3月9日。自己都合でしたら、給付制限が3月10日~6月9日。 すなわち、受給する前に「受給期間満了日」が訪れてしまいます。 前事業所の離職理由が不明ですが、倒産、解雇等の場合でしたら 給付制限がありませんので、離職日によっては、ほんの数日受給 出来る可能性もあります。 ともかく、3年勤務なさって離職された際の「離職日」が、現在 11か月も経ってしまった以上、とても重要なポイントであるわ けです。文面から察するに、もう間もなく「受給期間満了日」が 来ると思われるのですが…。 また、余談になるので簡単に書きますが、3年などの被保険者期 間とは別に、2か月以上の被保険者期間がある場合は、状況によ っては、給付制限期間の短縮(1か月など)が行なわれる可能性も あります。しかし、今回のケースでは仮に短縮があったとしても 離職日が11か月前のこととなり「受給期間満了日」がすぐ来て しまいます。 今の事業所をまだ離職なさってないのでしたら、被保険者期間が 6か月以上になった後離職なされば、受給期間はその事業所の離 職日の翌日から1年間となります。自己都合の退職ですと、被保 険者であった期間が5年未満の場合、所定給付日数は90日です。 なお、今回何も受給されなかった場合は、以前の3年の被保険者 期間と、4か月の被保険者期間の間が1年以内(7か月)ですので 「被保険者であった期間」は通算されています。次に就職なさり 被保険者となった日が、今回の離職日より1年以内でしたら、そ の先の期間も、また通算されます。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合、前勤務先と次勤務先との間の空白期間が1年以内であり、加入期間は通算されますから、受給資格が有ります。 1.離職票は2ケ所分が必要になります。 下記のように、前勤務先の離職票で計算されますが、今回の退職理由の確認のために、新勤務先の分も必要なのです。 2.6ケ月以上の加入期間が有った場合に支給されますから、支給対象は前勤務先での最後の6ケ月間の賃銀を基にして支給額の計算をします。

  • kusai
  • ベストアンサー率12% (6/47)
回答No.2

おっしゃるとおり、6か月分の給与額で決められます。つまり4か月分とあとは、3年働いた職場での給与2ヶ月分との賃金を元に計算されます。前職場での離職表と2箇所分必要になります。 ご存知だと思いますが、失業給付は 退職した日から有効期限は一年間。 失業保険の納める期間が6ヶ月以上のもの。 と条件があります。 失業が7ヶ月とありますから、3年間働かれた職場の退職日はギリギリ一年以内だと思いますので大丈夫だと思いますが、もし一日でも過ぎた場合は対象外となりますのでよく確認されたほうがよいと思います。

riseshawar
質問者

お礼

御回答有難うございました。六ヶ月分の給与を証明するものと言えば、離職票しかないはずですから、二社分の離職票がないと受け付けてくれないはずですよね。 ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

1.直前のものだけで良いと思います.ただ、手続きの際に、3年間働いた会社の庫とと、その後受給していないことを申し出てみたほうがいいかもしれません。 2.平均となるとおもいます。4/6というわけではないようです。

riseshawar
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。たしか、一年以内に六ヶ月以上の給与支払いの 証明が必要だったような気がしたので、ご質問させていただきました。 ありがとうございました。

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