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アメリカへのPCT国内移行の本人手続き

www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol2/annexes/us.pdf に(アメリカへの特許出願手続きには)「弁理士又は代理人による代理は要求されていないが」と記載されているのですが、これは外国人でも現地代理人なしで特許出願手続きを行えるということなのでしょうか?(特にPCT出願国内移行の場合)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naru0609
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

「外国人でも現地代理人なしで特許出願手続きを行える」かどうか,というご質問であれば,それは可能です.(PCT出願の国内移行は経験ありませんが,対応する情報を書き加えるだけだと思います.それはご確認下さい.) 但し,それなりの処理能力を要するのは当然のことです. 直接処理するのなら,下記のEFS-Webが便利です. http://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-guidance-and-resources

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

アメリカ市民やアメリカ居住者であることは必要です。 ですから、アメリカの発明者は代理人を使うことなく自分でUSPTOに手続きできる、という意味で、アメリカ国外の発明者ができる意味ではありません。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#toc-foreign-applicants-for-u-s-patents に The patent laws of the United States make no discrimination with respect to the citizenship of the inventor. Any inventor, regardless of his or her citizenship, may apply for a patent on the same basis as a U.S. citizen. There are, however, a number of particular points of special interest to applicants located in foreign countries. とありますが、「applicants located in foreign countries」も一時的に外国に行っているアメリカ居住者という意味になるのでしょうか?

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