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PCT国内移行について

昨年4月のPCT条約22条の改定により、国際予備審査請求の有無に関わらず、指定国への国内段階移行の猶予期間が30ヶ月となりました。しかし各国国内法との兼ね合いから、施行を見合わせていた国もありました。日本もそのひとつで、昨年9月にようやく施行となりまいた。 ここで質問ですが、この改定後の制度が適用されるのは、どのケースからでしょうか(例えば、「施行日以降に国際出願されたもの」など)。根拠となる情報ソースとともに教えていただけると幸いです。 最近おとなりの国の韓国も、PCTの改定が適用されたようですが、韓国の場合も、どのケースから適用されるのかご存知であれば教えて下さい。

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noname#9130
noname#9130
回答No.1

> この改定後の制度が適用されるのは、どのケースからでしょうか(例えば、「施行日以降に国際出願されたもの」など)。根拠となる情報ソースとともに教えていただけると幸いです。 つまり、oilpapaさんがお知りになりたいのは、 『国内段階移行の猶予期間が一律30ヶ月となるのは、国際出願日が昨年9月1日以降のものなのか、それとも国内書面提出期間の最後の日が昨年9月1日以降のものなのか?』 ということですね? この件についてはうちの事務の者が確認を取っているはずですが、残念ながら私は覚えていません。しかし、特許庁のHPで「国内移行」というキーワードで検索すると次のページがヒットします。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/1403-040.htm 『Q2: この変更は、それが発効した後、どのような国際出願に適用されますか? → 一律30ヶ月の国内移行期限は、この変更の効力を認める指定国に移行するすべての国際出願に適用されます。ただし、条件として、 (1)優先日から20ヶ月の国内移行期限が、移行する指定国が変更の効力を認める日(日本を指定国としているものは平成14年9月1日)よりも以前に満了していないこと、そして (2)その日よりも以前に国内移行のための手続(PCT第22条(1))を遂行していないこと、 が前提となります。つまり、一律30ヶ月の国内移行期限が認められる日以前に、国際出願が取り下げられたものとみなされておらず、かつ国内移行の手続がとられていない国際出願が、この変更の適用を受けることができます。』 Q2の(1)の条件から、『昨年9月1日までに国内移行手続を行なっていないもの』と読み取れるのではないかと考えます。 また、Q4には『その施行日以降、日本に国内移行する国際出願は20ヶ月の国内移行期限が撤廃され』という言葉があります。 『Q4: 日本に国内移行する場合、いつから一律30ヶ月の国内移行期限がもらえますか? → 日本は、特許法第184条の4において優先日から20ヶ月の国内移行期限を規定していますので、それを改正した国内法令(特許法等)は平成14年4月17日に公布、同年9月1日から施行されます。その施行日以降、日本に国内移行する国際出願は20ヶ月の国内移行期限が撤廃され、すべて優先日から30ヶ月の国内移行期限となります。』 従って、現在まだ翻訳文を提出していないPCT出願すべてに適用になるのではないでしょうか。しかし、確信は持てませんので、不安でしたらoilpapaさんの方で特許庁に電話して確認してみて下さい。 特許庁審査業務部国際出願課 電話:03-3581-1101 内線2642 > 韓国の場合も、どのケースから適用されるのかご存知であれば教えて下さい。 韓国については、Q3の*6に書かれているWIPOホームページのURLから調べてみました。pdfファイルなので、このサイトではURLに書くと規約違反になってしまうため、上記URLのページの中の次のように書かれているところの「Adobe PDF」をクリックして、ご自分で確認してみて下さい。 『Notifications concerning non applicability of new (30-month) time limit under modified Article 22(1). Available in Adobe PDF format.』 日本は 「(notification of incompatibility withdrawn effective 1 September 2002)」 韓国は 「(notification of incompatibility withdrawn effective 12 March 2003)」 と書かれています。 つまり、今年の3月12日から適用されているようですね。そして、韓国でも、3月12日以降に国際出願されたケースではなくて、3月12日までに国内移行していないすべての出願に対して適用されるものと推測されます。 ところで、何故このようなことをお知りになりたいのか、よくわかりませんでした。oilpapaさんは特許事務所の方ではありませんよね? そしたら、外国企業の方で、外国でPCT出願したものをこれから日本の特許庁に翻訳文提出をしようとしているということなのでしょうか? とすると、韓国も指定国になっていて、そちらにも翻訳文を提出するということでしょうか? それ以外だとこれらのことをお知りになりたいという理由が思いつきませんでした。もし差し支えがなかったら、後学のために、どういう事情でこれらのことをお知りになりたかったのかをお教えいただけると有り難いです。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/1403-040.htm, http://www.wipo.int/pct/en/index.html
oilpapa
質問者

お礼

いつも良きアドバイスをいただき、ありがとうございます。 この手の法改正については、改正、施行の日と、その改正がどの出願から適用されるのかがいつも調べるのに苦労します。今回も大変良く分かりました。いただいたアドバイスをもとに、特許庁にきいてみます。 ところで私の現職についてですが、私は、某化学メーカーの医薬部門の研究者です。普通の研究者と違う点は、特許部とのやりとりついて、研究者の窓口をやっていることです。医薬の特許は、ほとんどの場合外国出願することになりますので、今回おうかがいしたような内容は、結構重要です。当社の特許部に質問しても良いのですが、なかなか、なんと言いますか質問しにくい雰囲気の人たちで・・・。ですので、こういうサイトでおうかがいしたり、自分で勉強したりしています。 これからもよろしくお願いいたします。

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