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個人で、優先権を伴うPCT出願を試みます!

今月(3月)中か、少なくとも来月(4月)中旬までに、個人で優先権を主張してPCT出願をしたいと考えております。 PCT出願自体、初めての試みで、右も左も分からない初心者ですので、アドバイス・ご回答、よろしくお願いします。 また、全質問・回答・及び当方の進行状況は、このページで完結したいと考えております。 今後このページが、個人でPCT出願を試みる方たちへの参考・動機付けになれば幸いです。 ※ なお、下記に同様の質問を発見しましたが、出願に伴う具体的な過程の記述に乏しいため、この質問ページを立ち上げました。 http://okwave.jp/qa2130222.html ※ また、「個人では無理」「弁理士に頼みなさい」といった回答は、本質問ページの趣旨に反しますのでお控え下さい。 【現状】 (1) 昨年(2006年)5月上旬に、弁理士代理で国内出願しました。 優先日の期限が近づいているので、急いでおります。 (2) 弁理士には、国際出願は自力で行うことを報告済みです。 明細書もほぼ私が自力で書き上げたくらいなので大丈夫でしょうということで、快く了承して頂けました。 もし、自力出願が困難そうであれば、来月(4月)中旬までに、依頼して下さいとのことです。 (3) PCT出願以降の諸々の手続きは、代理の弁理士に依頼する予定です。 (4) 出願費用はもちろん準備済みです。また平日の昼間等、時間は有効に使え、都内在住ですので特許庁まで直接赴くことができます。 (5) 特許庁にて以下の冊子を頂きました。基本的には、以下の冊子にしたがって進めていく予定です。 ・PCT国際出願の手続 - 全492ページ ・PCT国際出願制度と手続の概要 - 全99ページ (6) 紙書類(電子出願ではない)で出願する予定です。 【質問】 (1) 出願までの大まかな流れは以下の通りでよろしいでしょうか? A.願書を作成する。 (下記より願書をダウンロードして入力してプリントアウトする) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htm ※今のところ、何をどう入力するのかは、ちんぷんかんぷんです。 B.明細書、C.請求の範囲、D.要約書、E.図面を作成する。 (先の国内出願の書類を、PCT出願の様式に合わせる) といった具合になりますでしょうか? (2) 上記のB~Eは、下記のページに、 http://okwave.jp/qa2130222.html > 国内出願の電子データを、コピーアンドペーストで移動させてPCT形式に仕立て上げれば終わりです。 とあります。これは、どのように加工するのでしょうか? Microsoft Wordかなにかで作るのでしょうか? (3) (1) とは別途、優先権と審査請求の申請書が別途必要になるのでしょうか? また、これは、出願と同時に提出しなければなりませんか? (4) 国内出願が済んでいる場合は、通常、日本国は指定取り下げにするのでしょうか? (5) 書類に不備があった場合、補正指令が出ると思いますが、出願日は初めに書類を提出した日から変更されませんか? 上記の内、どれか一つでも、ご回答頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>私のように先の国内出願を基礎として優先権主張をする場合、どうなりますでしょうか? 日本の権利を先の国内出願で取りに行くか、PCT出願で取りに行くか、です。これは出願人が決めることです。 先の国内出願で取りに行くなら日本を指定からはずす必要があります。 PCT出願で取りに行くなら、優先日から30月以内に国内移行手続きが必要です(国内移行を忘れると、両方ともパーです)。

OKTuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > PCT出願で取りに行くなら、優先日から30月以内に国内移行手続きが必要です(国内移行を忘れると、両方ともパーです)。 了解しました。お役所の冊子は、そのように分かりやすい言葉で書かれていないため、疑問が残っていました。 日本を指定から外す方向で進めてまいります。 ありがとうございました。

OKTuna
質問者

補足

=========== 以下、この質問ページ全体に対しての補足です =========== 【進行状況(ほぼ完了)】 冊子「PCT国際出願の手続」も大体読みました。 願書と明細書、請求の範囲、要約書、図面も一応、作成完了です。 願書に「申立て」という部分があるのですが、ちょっと意味が分からないし、 必要なさそうなので省略すると、結局願書は全3ページになりました。 明細書等は、先の国内出願を国際出願のフォーマット用に、Wordで作り変えました。 基本的に、まんまコピペですが、行番号(【0001】)がつかないのと、 墨カッコ(【】)が使えない等の違いがあるようです。 後は、料金の支払い証明(出願時に済ませる場合)の ・送付手数料と調査手数料(私の場合110,000円分)の特許印紙を貼り付けた紙 ・国際出願手数料の振込み用紙を貼り付けた紙 ・優先権証明願(出願時に済ませる場合) が必要なので、Wordで作成した後、月曜日にでも、特許庁に行って出願して来ようと思います。 ※細かい疑問点がいろいろあるので、後は実際に、特許庁の係りの人に聞きます。 【感想】 要領が分かってしまえば、1日かからないでしょう。 ただ、お金に余裕がある人は、弁理士に任せたほうがよいかもしれません。 手順を理解するのが結構大変だし、明細書の余白の設定等、いろいろ面倒でした。 【PCTは有意義です】 個人的な意見ですが、PCT出願は非常に有意義なシステムだと思いました。 国外でも通用するアイデアをお持ちの方(特に個人で国内出願された方)には、是非お薦めします。 PCTは高いと、他の質問ページに書かれていますが、かなり語弊があるように思われます。 個人的には、逆に「安い」と思います。私の場合で手数料25万程度です。 指定国に直接出願する方が安いと言う方は、翻訳代をカウントしていないのでしょう。 翻訳代だけで、1言語、数十万はします。何を根拠に直接出願の方が安いと言えるのでしょう? 確かに、PCTも特許取得には翻訳が必要で、カバーする国が増えるごとに莫大な費用が後々発生します。 ただ、「後々」です。優先日から30ヶ月の猶予があるので、その間に、市場動向や特許公開を見ながら、 「進む」か「退く」かを判断できます。「進む」場合は、どちらも莫大な費用がかかります。 が、「退く」場合、PCTなら25万程度で済みますが、直接出願の場合は初期投資があまりにも大きすぎます。 退くことを考えてPCTを選択するというのは、一見、消極的に聞こえますが、 特許庁発行の『PCT国際出願制度と手続の概要』にあるとおり、 「特許出願時にかかる費用の支出をできるだけ先送りする(高額な費用を要する翻訳、 代理人にかかる費用は、特許の可能性が見えるまで先送りする)」 ことは、極めて合理的な理由であり、PCTという制度が必要になった大きな理由の一つでもあると思います。 もちろん、主要な国々に一括で出願できることに加えて(直接出願なら出願日の統一は至難でしょう)、 また、「ラストミニッツ出願」と言って、パリ条約の優先期間12ヶ月ギリギリのタイミングでも母国語で 出願できることや、要約が英訳されて公開されるので企業PRにもなりますし、なんといっても、 先行技術の調査「国際調査報告」と、特許性の調査「国際調査見解書」が提示されるので、 先の国内出願を審査請求するかどうかの大きな判断材料にもなりますし、後に審査請求する場合、 審査請求の割引もあります。 実際、出願時の手続きを一本化することで、出願人フレンドリーであり、各国特許庁にとっても ありがたい制度であることは、明記されています。(翻訳業者には頭の痛い制度ですが・・・) 特許庁は、こうは謳っていませんが、事実上、「国外への出願はPCTを推奨します」ということだと思います。 【PCT出願の手順】 (1) 特許庁にて以下の資料をもらい、精読する。 ・PCT国際出願の手続 - 全492ページ ・PCT国際出願制度と手続の概要 - 全99ページ ※特許庁HPより、PDF等でダウンロードできるかもしれません。 (2) 下記から願書をダウンロードする。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htm (3) とにかく、願書と明細書を作ってみる。 (4) 不明点が山ほど出てくるので、特許庁に電話して聞く。   国際出願の手続の方式審査に関すること 国際出願課   受理官庁担当 03-3581-1101 内線2643番   FAX 03-3501-0659   PA1A00@jpo.go.jp ※結構、詳しくいろいろ教えてくれます。但し、(1) の資料を読んでいない場合は、 ちんぷんかんぷんなので、相手に迷惑を掛けます。ある程度の知識は備えておいてください。 以上です。 個人でトライする場合は、少し忍耐力が要りますが、なんとかなるでしょう。

その他の回答 (2)

noname#135286
noname#135286
回答No.3

PCTの料金の見解について興味深く拝見させて頂きました。 実務上、外国へ出願するときは本気で権利取得を目指す場合であり、国内移行手続段階で権利取得を諦めるといった事例は極めて希有なケースになります。 いわゆる「退く」という選択肢を考えていません。 よって、PCT出願であろうが直接出願しようがどのみち翻訳料等の諸経費が掛かるためPCT出願をするためだけの投資(約25万円)はもったいない、という考えが生じるわけです。 なお、個人的には、ちょっときついですが国際調査等の内容を見て権利化を諦めるようではそもそもPCT出願をする意味がないと考えています。 今後、各国法制度の違い、現地代理人とのやりとり等今回行った出願手続の何百倍も面倒で煩雑な手続きが待っています。 一つ一つクリアし見事権利化されることを願っています。

OKTuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問を締め切るのを忘れておりました。しかし、貴重なご回答を頂き助かりました。 なるほど、「退く」という選択が絶対にありえないのであれば、PCTの25万程は、 確かに、無駄になりますね。PCTも使い様ということですね。 「PCTを推奨」は言いすぎたかも知れません。 > 一つ一つクリアし見事権利化されることを願っています。 ありがとうございます。 昨日、特許庁に行って、不明点の確認をしてもらって来ました。 その時点で、10箇所ほど不明点があったのですが、全て問題無しとのことでしたので、 明日、手数料を振り込んだ後、出願して参ります。 先の国内出願の際に依頼した弁理士には、報告済みですので、 今後の手続きは、一人では到底できないので、その弁理士に全権を委ねて進行させるつもりです。 ありがとうございました。

回答No.1

(1)、(2)は弁理士の飯の種なので、こんなところで聞いても教えてくれないでしょう。 (3)優先権は願書に書きます。  審査請求は各指定国の国内法令によります。 (4)指定取り下げにするかしないかは出願人がどうするかによります。 (5)図面を補正すると出願日が繰り下がります。 なぜPCT出願を自力でやろうとしているか不明です。 外国で特許を取るつもりがなければPCTにする意味がないです(国内優先の方が安いです)。 基本的に外国での手続きは自力ではできず、その国の弁理士等に頼まないとできません。その国で弁理士を探す必要があります。

OKTuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > なぜPCT出願を自力でやろうとしているか不明です。 自力で行おうとしているのは、 (1) 資金を節約するため。 (2) 現状、時間に余裕があるため。 (3) 明細書を完成させるのは大変だけど、それを異なるフォーマットに変換するくらいは自力でなんとか出来るのではないかと思ったため。 (4) 先の国内出願の際の弁理士も、了承してくれたため。 (5) 特許庁の係りの方に、自分でPCT出願する旨を伝えたところ、無理だとは言われず、2冊の冊子をくれたため。 (6) 個人でPCT出願されている方もいるらしいため。 (7) 今後、別件でPCT出願際に、手順を知っておきたいため。 等の理由によります。 > 基本的に外国での手続きは自力ではできず、その国の弁理士等に頼まないとできません。その国で弁理士を探す必要があります。 そちらに関しては、 > (3) PCT出願以降の諸々の手続きは、代理の弁理士に依頼する予定です。 のとおり、弁理士に依頼します。

OKTuna
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(3)優先権は願書に書きます。 これは、願書中の第VI欄のことなのでしょうか? >(4)指定取り下げにするかしないかは出願人がどうするかによります。 私のように先の国内出願を基礎として優先権主張をする場合、どうなりますでしょうか? =========== 以下、この質問ページ全体に対しての補足です =========== 【進行状況】 特許庁で頂いた冊子「PCT国際出願制度と手続の概要」を読みました。 (1) の質問は、大まかにはこれでよいということで自己解決しました。 この冊子によると、『PCT国際出願制度においては、出願人は、願書、出願書類(明細書、請求の範囲等)、優先権証明書などを一通だけ受理官庁(特許庁)に提出すればよい』そうです。 「優先権証明書」とは、優先権を主張する場合に必要らしいですが、「送付請求」という手続きをとれば、特許庁が出願者に代わって優先権証明書の作成と国際事務局への送付を行ってくれるようです。 送付請求するには、『国際出願書類に「優先権証明願」だけを添付』するだけでよいらしいです。 ※ただ、「優先権証明願」というのが、願書とは別物なのか、願書中の第VI欄のことなのかは、今のところ不明。 (2) は未解決です。下記ページを見たところ、所定のフォーマットに従っていれば、何で作成してもよいのかな・・・。 http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/business/patent/ (3) の「審査請求の申請書が別途必要になるのでしょうか?」も自己解決しました。 審査請求(PCTでは、国際予備審査と言うらしいです)ですが、現在はPCT出願すれば、類似発明の調査「国際調査報告」と特許性の調査「国際調査見解書」が示されるため、「国際予備審査」を請求する人は、急減しているらしいです。私も、とりあえず「国際予備審査」は、必要なさそうです。 (4) は、なんとなくですが解決しました。 出願書類の注意書きに『先の国内出願を基礎とする優先権主張をする場合に、(略)、この先の国内出願の効果が消滅するのを避ける目的に、当該国の指定を除外するときに限り使用することができる。』とあります。おそらく、私の場合は先の国内出願を基礎とするので、「日本については指定しない」にチェックするのでOKだと思われます。多分。 ただ、どういう状況の時に、ここにチェックしない人がいるのかなという疑問が残ります。基礎となる先の国内出願がない場合でしょうか・・・。 (5) は解決しました。 名前がない、明細書がない、日本語(又は英語)でないといった、『重大な欠陥』を除いては『国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない』ようです。 これは、大丈夫そうです。 【新しい質問】 (1) 先の国内出願は代理人を通しました。今回のPCT出願は個人で行うので代理人がいません。この場合代理人は空欄にするのでしょうか?それとも先の国内出願の代理人を記入するのでしょうか? (2) 出願以降の諸々の手続きは、基本的には代理人に依頼する予定です。(1) で空欄にする場合は、その際に、代理人を追加するというかたちになりますでしょうか?

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