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位置指定道路

mm5の回答

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  • mm5
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回答No.3

位置指定道路とは、家を建てる場合にその敷地は2m以上道路に接道していなければ家は建てられません。(建築基準法)ですが敷地の周囲に、接道できる道路が存在しない場合もあります。このような場合に、その敷地を宅地として利用するためには基準法にのっとった私道を設ける必要があります。それが位置指定道路(私道)です。この場合、特定行政庁(市町村で建築確認を行っている場合は市町村、そうでない場合は県土整備事務所)で指定します。

hirataro
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい説明をありがとうございました。 私道を設けるということは家を建てようとする人が私道の所有者にお願いしに行くのでしょうか?

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