- ベストアンサー
私文書偽造について質問します
私文書偽造について質問します。 例えば、仕事中に上司に指示されて他人の私文書に自分がサインして発覚した場合。(自分に利益や得は無いが) 1、フルネーム、印鑑なし(お金関係) 2、フルネー ム、印鑑あり(お金関係) 上記の場合は上司に指示されたとしてもやってはいけないと思いますが、 a 法律での罰則を教えてください b 会社でも減給や解雇の可能性はありますか?(みなさんの職場で実際にこのような事がありましたら教えてください) c いくら上司の指示でも厳しく処分されますよね? b 上司に上記のようなことを頼まれたときの上手い断り方を教えてください お手数ですが回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
a 法律での罰則を教えてください ↑ ・私文書偽造罪ということで次のようになります。 (私文書偽造等) 刑法 第159条 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは 事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の 印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する 文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する 文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する 文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は 10万円以下の罰金に処する。 印鑑があれば重くなります。 尚、偽造文書を使用すれば、偽造文書行使罪という 犯罪もプラスされます。 b 会社でも減給や解雇の可能性はありますか? (みなさんの職場で実際にこのような事がありましたら教えてください) ↑ 会社ぐるみでやっていたとしても、トカゲのしっぽ切り ということで懲戒解雇になることはあります。 大きな会社では、出向させ、ほとぼりが冷めてから 呼び戻す、てのもありました。 これなどは良心的? といえるでしょう。 単なる上司の指示であって、会社ぐるみではない場合は 犯罪者ということになりますから、懲戒解雇が予想されます。 損害賠償も請求されるかもしれません。 c いくら上司の指示でも厳しく処分されますよね? ↑ 上司との関係や犯罪の態様にもよりますが、この場合は 私文書偽造の幇助犯になるとした判例があります。 幇助ですから、刑が軽くなります。 ちなみに、上司の命令だからやむを得ず、犯罪には ならない、という余地もないではありませんが、 こうした事例で、それを認めた判例はありません。 b 上司に上記のようなことを頼まれたときの上手い断り方を教えてください ↑ ワタシなら、犯罪に荷担できません、と はっきり断ります。 そんなバカのことで人生を狂わせたくないです。
お礼
回答ありがとうございます