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私文書偽造について
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私が原告の民事訴訟審理の際に、相手方の被告が提出した証拠資料に、刑法上の私文書偽造の構成要件に明白に該当する文書があり、その私文書偽造の証明は非常に客観的に即座にできるものであった場合、その私文書偽造行為に対して、刑事告訴できますか。 また、その証拠資料の中に、傷害罪に該当する行為があったことを証明できるものも入っていました。その傷害罪の行為自体は、2007年の行為であり、証拠資料が出てきて判明したのが2011年のことです。民事訴訟の中での私文書偽造の告訴・告発だけでは、捜査機関も些事なことと考えて知らん顔をしても不思議ではないのですが、傷害罪の告発と一緒であれば、簡単に親方日の丸の格好で知らん顔をすること自体が、犯罪捜査規範等に抵触するのでは…と考えるのですが、いかがなものでしょう。なお、私文書偽造行為は、原告である私に対するものであり、刑事告訴、判明した傷害行為は、私の家族に対するものですから、告訴と告発に分けた所以です。
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法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について の解釈を教えてください。 ============== (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ============== 私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか? 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか?
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このような用語がありますか (1)私文書偽造とは、会社など私企業や個人の建築証明とか領収書の偽造? (2)公文書偽造とは、役所が作成した文書や証明書の類を偽造すること? (3)有印私文書偽造とは、印鑑も文書内容も偽造すること? ――― 上記は正しいですか。
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私は、某携帯会社の携帯電話を2台契約しています。名義人は2台とも私です。 1台は私、1台は妻が所持しています。携帯電話の機種変更の際、委任状が必要で、その委任状には、名義人である私本人の署名・押印が必要(義務)です。 妻とは別居中で、妻が勝手に機種変更をし、その際、その委任状の名義人の署名・押印を第三者に依頼し、機種変更をしていました。(ショップで確認) その旨を某携帯会社に伝えると、「それは手続き上の違反になり、私文書偽造になります」と言われました。 委任状は、某携帯会社のセンターに保管されており、現在、そのコピーが届くのを待っている状況です。私は、委任状に署名・押印しておりません。 私は、これは、「私文書偽造」になるのでしょうか。 「私文書偽造」になる場合、妻を告訴することができるのでしょうか。その場合、離婚請求する要因として妻側に訴えることができるのでしょうか。 仮に、私が有責配偶者の場合でも、「私文書偽造」の件を要因として、離婚を請求する事ができるのでしょうか。 また、離婚の協議もしくは調停の材料として、私側に有利になるような活用の仕方とかありましたら教えてください。 複数の質問になりましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします
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お礼
有難うございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。