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私文書偽造に当たる?

マンション管理会社コミュニティーワン北関東支店の担当者に騒音問題を相談しましたが その担当者は騒音主の見方をして騒音は無かったと謝罪文を (この見本通りに書けと脅される見本と言ってた文章は手元にあります) 書けと脅してきましたが私は事実を言っているので書きませんと 言って書かなかったのですがその2週間後にマンションの掲示板に 約14日間掲示していました。 文章には部屋番号、氏名が書かれていました。 刑事告訴を考えています。 私文書偽造に当たるのがお判りの方宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.3

(1)貴方が貴方の住まいであるマンションの管理会社の担当者に何らかの騒音の発生を知り、その会社の担当者にその事実  について相談をした。                                                             (2)その担当者は貴方に対して 「貴方が言う騒音は無かった」 との謝罪文の作成を 「強要」 した。               (3)貴方はその担当者に対して 「謝罪文の作成」 を 「拒否」 した。                                (4)2週間後にマンションの掲示板に 「貴方の氏名を以って担当者の言う謝罪文を作成してそれを掲示した」 、文章の作成と  掲示については貴方の了解は何ら得ていない。                                                                                                                        1)先ず、謝罪文の 「作成を貴方に強要した」                                                  ●強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する 犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制す  ることで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪                                                                                         2)書けと脅してきましたが・・                           ●(脅迫)刑法第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の  懲役又は30万円以下の罰金に処する。                                                 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。        3)担当者が貴方の実名を 「貴方に無断で使用して文章を作成し、更にはこの文章を掲示板に無断で掲載した」     ●私文書偽造罪は、公文書偽造罪の場合と同様に、「有印」私文書偽造(刑法第159条1項)・変造罪(刑法第159条2項)  と、「無印」私文書偽造・変造罪(刑法第159条3項)に区分されます。                                                                                                           本件は単なる私文書偽造のみでは無い。                                                  強要罪、脅迫罪、私文書偽造とその行使と更には印鑑などのサインなどが記載されていれば有印私文書偽造となる可能性が強く、この場合は大変悪質でありますので刑法犯として警察に被害届を提出することを進めます。                但し、その文章を作成と掲示したことの証明をしなければなりません。担当者が黙秘したり事実と異なる証言をした場合には貴方が証拠を提示して証明しなければ事件にはならない。                                        証明には証拠と同時に証人の証言も信頼性が得られるので、積極的な証拠t証言は裁判では印象が良くなるので積極的な行動を取られたい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”文章には部屋番号、氏名が書かれていました。”     ↑ 名義人は誰になっていました? 名義を偽るのを偽造といいます。 従って、質問者さん名義の文書を勝手に作成した のであれば、私文書偽造になります。 ”刑事告訴を考えています。”     ↑ それは自由ですが、警察に訴えても相手に されない場合が多いですよ。 その場合は、弁護士を通すと警察も相手に してくれたりしますが。 それよりも民事の損害賠償を考えた方が よくないですか。 その文書をコピーするなどして、専門家に相談 することをお勧めします。 相談だけなら数千円で済みます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まずは警察に行ってみてはどうでしょう? おそらく、偽造にあたろうが、そうでなかろうが、相手にしてもらえませんので・・・

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