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労働時間の改竄は刑事告訴できますか?

職場で労働時間の改ざん行為がありました。 タイムカードの改竄ではなく、コンピューターを操作しての改ざんで、上司は支店の成績をアップさせることで、自身の手当がアップするために、職場の同僚の殆どの改ざんを行っていました。 このような場合、刑事告訴することは可能でしょうか? またどのような罪で告訴できるのでしょうか? 労働基準法違反・詐欺罪・私文書?偽造なども該当しますか? とにかく刑事罰を加えて退社して頂きたいのですが・・・。 組合や上長はとにかくぬるいもので トホホ・・・。

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回答No.2

是正勧告が出ているということは、監督署は法違反があると認定しているということなので、労基法違反(賃金不払い)で告訴することは可能であると考えられます。実際に刑罰が科されるところまでいかないにしても、捜査が行われれば会社としても打撃があるはずです。 改ざんの証拠などを集めて会社に示し、上司の異動や処分を求めることはできれば、そうすることも考えられます。 すでになっているのかもしれませんが、会社とトラブルになった場合、裁判や労働審判のほか、個別労働紛争解決制度が使えます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
hatihati8
質問者

お礼

またまたご返事ありがとうございます。 会社に対する部分では、是正勧告で終わりかと思っておりましたが、その部分でも告訴が可能なのですね!! 上司の移動は譲れないところですので、最後まで訴えていきたいと思っております。 会社自体は一応上場しており、マスコミへのリークも視野に入れながら交渉していきたいと思います。 交渉決裂の際は、告訴は警察にできればと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

実際にどのような改ざんが行われたのかわかりませんが、労働基準法違反について考えると、労働時間を短く偽って賃金を払わなかった場合に違反が成立すると考えられます。具体的には、 ・通常の賃金を支払わなかった場合 第24条第1項 ・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分や休日労働について割増賃金を支払わなかった場合 第37条第1項 ・深夜労働(午後10時~午前5時)に対して割増賃金を支払わなかった場合 第37条第3項 ……の違反が成立します。 ただし、労基法違反で処罰されるのは「使用者」なので、改ざんを行ったという上司が「使用者」にあたるのか、権限などが問題になります。また、労働行政は使用者を処罰するよりも賃金を確実に支払わせることに重点を置いているので、行政指導で賃金が支払われれば刑事手続に入ることはないものと考えたほうがいいかと思います。 労働時間を改ざんして会社から不正に手当を得ていたとすると、詐欺罪に該当することが考えられます。この場合被害者は会社ですので、告訴することができるのは会社ということになります。会社がその上司の処罰を望まなければ立件はできないでしょうし、処罰を望むくらいなら解雇してしまうでしょう。 賃金の未払いがあるのなら、その分を会社に請求したり、賃金不払いを労働基準監督署に申告したりして、上司の責任を明らかにし、内部的な処分を行わせるくらいが現実的かもしれません。

hatihati8
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 労基からの是正勧告は出ていますが、現在でも支払いはなされておりません。改ざんに関しては、パソコンで上司が休憩時間の入力ができ、休憩時間を多めに入力して改ざんが行われていました。(認めている。) 始業及び終業時間はタイムカードにより判りますが、休憩時間はそのままで支払わないというのが会社の主張です。 是正勧告が出てから1年以上が経ちますが、改善の余地がない折に、上司は自分の不正を訴えられるのを恐れ、私を移動させるように人事課に申し出ております。 告訴ができないなら、告発は可能でしょうか? その他良い案がありましたらお助け下さい。 全てを信じられないために、精神的にも不安です。

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