• ベストアンサー

桶川事件被害者を死に至らせた警察は罪に問われない?

現在桶川事件の概要を世界仰天ニュースという番組で見ています。 ひたすら受理を拒んだ告訴状をやっと受理されたのに、警察官が勝手に告訴状を改ざんし告訴をなかったことにして、結果被害者を見殺しにしています。 この警察の対応は業務上過失致死、文書偽造、職権乱用、いろいろな罪状が上がると思いますが、なぜ警察官が罪に問われないのでしょうか? 1法律上違法ではないのでしょうか? 2被害者側から刑事罰に問う動きはなかったのでしょうか? 3警察・検察があくまで告訴状の受け取りさえ拒否すれば、法律上公務員はいかなる罪を犯しても罪に問われないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

告訴状を改竄した上尾署の警官は、逮捕され起訴されました。 虚偽有印公文書作成容疑で執行猶予つきですが有罪判決を受けています。

jkpawapuro
質問者

お礼

失礼しました、処罰されていたのですね。 それにしても犯罪で人一人殺しておいて執行猶予とは、甘いものですね。

その他の回答 (1)

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.2

・・・処罰についても放送されていましたよ。懲戒免職って。トイレにでも行ってしまった間に放送してしまったのかもね。

jkpawapuro
質問者

お礼

懲戒免職は失職に過ぎず、刑事罰ではありません。 御回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • なぜ警察は告訴ではなく被害届にしてほしいのか?

    どうして警察は告訴ではなく断固として被害届にしてほしいと言うのでしょうか? どうせ被害届を受理した以上は捜査しないと検挙率は下がってしまうだろうし、 結局捜査するなら告訴でもいいんじゃないでしょうか?

  • 警察による被害届・告訴状の不受理

    大津の市立中学の生徒が自殺した事件で父親が3回に渡り被害届を受理されなかった件が大々的に報道されたが、当方の収集した情報によると、全国的に警察が様々な理由を付して告訴状や被害届を受理することを渋る実態が明らかになった。多くの場合に成立する犯罪を犯罪に該当しないと説明したり実害がないという理由で被害届や告訴状を受理しないケースが多いようである。しかしながら、被害届や告訴状を受理しない結果として事態が悪化したり更なる被害が発生する結果となっている。何故警察は被害届や告訴状を受理することを渋るのか?海外では事件発生の事実証明のために被害届の受理は不可欠なのに?これは警察が民意を無視し自己の捜査目的を重視しすぎた結果ではないか?

  • 【刑事事件】告訴状を警察に郵送で提出した場合

    刑事事件の被害者となり、告訴状を警察に郵送で提出した場合で、告訴状が(郵送で)返送さになかったとします。 この場合、「告訴状が受理された」と判断して間違いないのでしょうか? ☆法律に詳しい方、お願致します。

  • 警察による証拠のねつ造に対して損害賠償請求

    とある事件で、警察に証拠のねつ造をされてしまいました。 通常これは、刑法第104条(証拠隠滅等) 「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」に、該当すると思うのですが、 地検もこれにかかわっている可能性があり、なんにせよ、検察官はそのねつ造証拠を使って起訴するわけで、「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」とは違い、こっちは埋もれてしまう小さな事件ですので、訴えたところで握りつぶされるのは目に見えています。 刑法第193条(公務員職権濫用)なら、 「公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)」 とのことなので、完全無視はできないでしょうけど、訴えたところで必ず受理されるものでも無く、また、「義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害したことが必要。」とのことなので、やってみるだけの価値はあるかもしれませんが、ちょっと難しいかもしれません。 それで、単純にそのねつ造をやった警察官(司法警察員)に、民事の不法行為で損害賠償請求をしようと考えています。 この場合、訴える相手をどこにすべきですか? (1)直接ねつ造に関わった警察官 (2)警察署長(改竄書類は警察署長宛であるため) (3)県警(または都道府県) (5)国 (6)このうち複数 ご意見お聞かせ頂けたら幸いです。

  • 警察、検察へ刑事、民事で訴訟を起こすには?

    警察、検察へ刑事、民事で訴訟を起こすにはどうすれば宜しいでしょうか? 所轄は警視庁の所轄警察署、東京区検察庁になります。 事件は警察署取調室での6時間に及ぶ、不当監禁 これは (1)憲法34条(身体を拘束する手続き) (2)刑訴198条1項(逮捕又は拘留されている場合を除いては何時でも退去できる) (3)刑法220条(不法に人を監禁した者は7年以下の懲役に処する) (4)刑法193条(公務員職権乱用) (5)刑法194条(特別公務員職権乱用) に抵触していると思います。 通常、一般人、法人に A.刑事告訴をする場合には、告訴状を警察、検察に届け出る。 B.民事訴訟であれば裁判所へ訴状を受理してもらうことになりますが 警察、検察 宛に刑事告訴、民事訴訟を提起する場合にはどのような手続きになりますでしょうか? 宜しく、ご教示お願い致します。

  • 告訴を受理しない警察(検察)を動かすには??

    難しい質問かもしれませんが本当に困っているので聞いてください。 一応法学部出身ですが実務はよく分かりません。 以前知り合いの女性とけんかになり一方的に怪我を負わされ傷が何箇所か残ったのですが、その後傷害の罪で告訴しようにも警察は頑として被害届にしてほしいと受理しませんし、何度被害を届けても調書すらとらず捜査も半年ほど全く進んでいません。告訴状を何度も出しても被害届にしてほしいといわれ返還されます。公安委員会に何度電話しても告訴は受理してもらえません。 そこで検察に告訴状を出しても「警察処理相当」ということで何度も返還されてきました。死人が出なければ動かないくらいの対応でした。 弁護士に相談もしましたが、傷害は何箇所か残っていますが軽い傷なので警察も内輪のことだと思ってあんまり動かないと思いますと言われるのです。 そこで私は、傷害が軽い傷なら人に暴行を加えて怪我を負わせても罪に問われないのか?女性なら許されるのか?と疑問に思うわけです。包丁を突きつけられ殺すと脅迫もされました。 警察や検察にも色々事情はあるのでしょうが、刑事訴訟法は守っていただきたいですし、女性だからといってもきちんと構成要件に該当しているのですから平等に法を適用してもらって、告訴を受理して、明文の規定に従って起訴するかどうか検討してもらいたいのですが・・・。 こういう場合、どうすればいいでしょうか?

  • 被害届けと告訴状

    先日、警察に被害届けを出して受理されました。 しかし、捜査しているのかもしれませんが、なかなかそこから状況なども教えてくれません。 進展あるのかどうかも・・・ 捜査中なので教えてくれないのかもしれません。 それだったら良いのですが、受理しただけで捜査をしていない場合を考えると不安です。(被害届けを受理しても捜査義務がないのは知っています。) そこで、専門家に頼んで告訴状を提出しようと考えています。 ここで質問なのですが、被害届けを受理された後でも告訴状を提出することができるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 警察に確実に被害届や告訴出来る方法など有りましたら

    警察に確実に被害届や告訴出来る方法など有りましたら詳しく教えて下さい! 個人売買の事です! (警察に調査や相手を警告や逮捕して貰う為に動いて貰いたいので!) 自分で何か書類を作成するとか、証拠や情報を集めるとか どの様な書き方をするか、どうすれば受理されるか 詳しく教えてください。

  • 妻に被害届を出しに警察に行く

    妻が夫婦共有のネットバンキングのカードを隠して出さない。 以前、夫婦喧嘩をしたときに、私がカードを取り上げたり、印鑑や通帳を変えたことがあり 妻はそれ以来、銀行のネットバンキングを隠して出しません。 私は警察に被害届を出そうと思うのですが、被害届は受理、妻は罪になりますか? 警察に裁いてもらいたいです。

  • 犯罪被害について

     未成年が性犯罪の被害者になった場合なんですが、被害届を警察に出す必要があると思いますが、この場合未成年が一人で出せますか?親の承諾は必要ですか?一人でも出来るとしたら親には連絡されますか?  また親にも知られる事無く被害届けが受理されても警察がちゃんと捜査してくれない場合には告訴する事になると思いますが、告訴は親が代理でしなければなりませんか?    弁護士に依頼する場合も親の承諾はいりますか?法律行為だから弁護士から親の承諾を求められるのでしょうか?  わたしの認識についても間違っていたら指摘してください。