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警察への被害届について

警察への被害届を出したいと考えています。 法律にうといため、私のようなケースで、警察が被害届を受理してもらえるのか、よく分からないのですが、お答えいただける方はよろしくお願いします。 よろしくお願いします。 状況を下記に説明します。 ・ヤフーオークションで、ダイビングの器材のレギュレターを落札し ました(金額7万円)。 ・オークションでは、新品であり、本レギュレターはメーカ  ーの保証が受けられる書いてありました。 ・落札料金の振込み後、レギュレターは私に送付されてきました。 ・メーカーに保証を受けたいと連絡すると、販売店のスタンプが必要  でそれがないと保証は受けれないとの回答でした。 ・その後、このレギュレターは、盗難品であり、出品者は、その犯人  であると分かりました。 ・結局、販売店はもともと存在せず、私は保証が受けれなくなってし  まいました。 ・そのむね、メーカーに相談しても、販売店スタンプがないため、保  証が受けらないとの回答でした。 ・もし保証が受けられた場合、レギュレターはオーバーホール時に、  部品代が無料となり、このメーカーでは、それが5回分保証され  ていました。部品代は、1回分4000円で、  合計すると20000円となります。 ・オークションでは、保証がうけられると記述したため、落札したの  ですが、保証がうけられないため、  私は、将来的には、20000円の損害を被ることになります。 ・私は、出品者(盗難の犯人)に対し、保証がうけられるはずなの  に、うけられない、そのため20000円の損害を被ったと、  警察に、詐欺罪の被害届を出したいと考えているのですが、  このようなケースは、受理される可能性はあるのでしょうか。 ・出品者(盗難の犯人)は、すでに捕まっています。 ・私としては、犯人から20000円がもらえなくてもかまいません。  私をだました罪を背負ってもらいたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bayonets
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回答No.1

保証とかいろいろお気になさっていますが・・・ >・その後、このレギュレターは、盗難品であり、出品者は、その犯人  であると分かりました それなら、本来の持ち主から『返却してくれ』とか言ってくるかも知れませんね。 盗難で事件になっているようなので、盗難事件を扱った警察から事情を尋ねられると思います。 もちろん、あなたは落札後に盗品であることを知ったのなら、『善意の第三者』ですから罪には問われませんが(落札以前に知っていたら罪です) 品物ですが結局盗難被害者から買戻しの請求があれば受けてあげればよろしいと思いますよ。 ケチのついた品物ですし…落札代金+送料になれば手放すと良いと思います。 そうすると、あなたは金銭的損害はなくなりますよね・・・ 売った人は窃盗と盗品販売で罪になるわけですからね。 ま、届けをださなくてもそのうち警察から尋ねてきますよ。ご心配なく

aa119836
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 質問文には書かなかったのですが、他の状況をご説明いたします。 ・このレギュレターについては、落札後に盗難であることを知りまし た。 ・警察からは、盗難の件で、事情を尋ねられました。 ・被害者とは、連絡を取りました。買戻しの請求の件で話をしました  が、私が所有することになりました。 という状況で、このレギュレターについて不満といえば、保証がつかないということだけです。 このケースでは、警察には被害届を出して、受理されるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • Bayonets
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回答No.3

No1です。 すでに窃盗被害者の方とお話しがついているのなら、 出品者を詐欺罪で告訴することも出来ると思いますが… さて、首尾よく詐欺罪が成立したとしましょう・・ 次にあなたは損害を受けた20000円について民事訴訟をおこすことになりますが…費用対効果で如何でしょう? 長い時間かけて裁判に勝っても、相手は支払能力がありますか? そのあたり現実的な判断もされるとよろしいかと存じます。

aa119836
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変分かりやすく、参考になります。 おっしゃられるように、費用対効果を考えますと、 民事訴訟を起こすことはないです。 また、告訴をすることもないと思います。 ただ、私は、お金を保証してもらうことより、 だました出品者が許せません。 警察で、私が出品者に対し、詐欺の被害届を出して それが受理されれば、罪としては重くなると思います。 私は、出品者に私をだました罰を受けてほしいのです。 そこで、私が知りたいのは、私が今回のケースで 警察に被害届を出した場合、それを受理される 可能性は高いのだろうか、低いのだろうかという ことです。もし、大変低いということであれば、 時間がもったいないので止めますが、 高いのであれば、被害届を出して罰してもらいたい です。 上記の可能性について、もしご回答いただければ、 大変うれしいです。

回答No.2

お気の毒です。 しかし、購入された品物は、即時取得と言って、元々の持ち主からの返還請求があっても、返す必要はないと思われます。 この場合、犯人は、あなたに対して詐欺行為をした事になります。 あなたは、もともと盗品だと知っていたら、それを購入しますか?そんなことはないですね。 だから、犯人はあなたに対して、詐欺行為をした事になります。もちろん、詐欺罪です。 なお、あなたの言われる2万円は、犯人に対してしか、主張できませんね。それも、実際にオーバーホールした時のことですが。

aa119836
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 理解できました。 もう一点教えていただきたいのですが、 2万円は実際にオーバーホール時にしか主張できないと すると、実際としては、私自身としても、かける労力と 還ってくる可能性は小さい)を考えると、主張はしないと 考えます。 ただ、私を欺いたことは、どうしても許せません。 お金の話はおいておくとすると、詐欺罪として、 警察にいって申告し、受理されることはできるのでしょうか。 お手数ですが教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

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