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犯罪被害について

 未成年が性犯罪の被害者になった場合なんですが、被害届を警察に出す必要があると思いますが、この場合未成年が一人で出せますか?親の承諾は必要ですか?一人でも出来るとしたら親には連絡されますか?  また親にも知られる事無く被害届けが受理されても警察がちゃんと捜査してくれない場合には告訴する事になると思いますが、告訴は親が代理でしなければなりませんか?    弁護士に依頼する場合も親の承諾はいりますか?法律行為だから弁護士から親の承諾を求められるのでしょうか?  わたしの認識についても間違っていたら指摘してください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合未成年が一人で出せますか? 出せます。 >親の承諾は必要ですか? いいえ。 >一人でも出来るとしたら親には連絡されますか? どうしてもという場合には配慮してくれるかもしれません。ただこれは警察の対応次第ですね。法律上は連絡しなければならないという義務が警察にあるわけではありません。 >被害届けが受理されても警察がちゃんと捜査してくれない場合には告訴する事になると思いますが 性犯罪についてはとりあえずは被害届であっても必ず告訴となります。なぜならばこれは親告罪といい、告訴しなければ罪に問えないと定めているからです。(集団暴行など一部親告罪ではないものもあります) >告訴は親が代理でしなければなりませんか?   いえ、告訴は必ずしも法定代理人がしなければならないと決まっているわけではありません。刑事訴訟法では、被害者は告訴できるとあり、特に制限はありません。もちろん法定代理人も告訴する権利を有しており、この場合には被害者の意思に関係なく告訴できます。 >弁護士に依頼する場合も親の承諾はいりますか? これは基本的には必要です。ただ加害者が親というケースもあるので、そういう場合には当然話は変わります。 あと、弁護士に依頼といっても話の内容次第です。極端な話法律相談であれば親の承諾は要りませんしね。 >法律行為だから弁護士から親の承諾を求められるのでしょうか? 弁護士に依頼するということは弁護士と契約を結ぶことになるので、法律行為に該当します。なので親の承諾は必要になりますね。

tantei007
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。性犯罪は被害届だけで告訴になるんですね。これは知りませんでした。

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