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痴漢の刑事責任について質問です。

痴漢の刑事責任について質問です。 刑事罰は「構成要件に該当し、違法で有責性」であることがひつようですよね? 痴漢行為はどんな構成要件に構成要件で、なんの条文にあたるから犯罪に問われるのでしょうか。 たとえば、電車で女性のお尻を触った場合はどうなりますか? そもそも痴漢の刑事責任とはなんのことでしょうか。 被害者等からの告訴がなければ罪にならないもの(親告罪)」と「告訴がなくとも当然に罪となるもの」に分かれていて、強制わいせつで逮捕されたの場合と、自治体の迷惑防止条例で捕まった場合では違うと聞きました。 回答お願いします。

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  • fu_ji_77
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.1

 痴漢行為は刑法上、強制わいせつ罪(刑法176条)の構成要件に該当します。もっとも、多くの場合は、それぞれの地方自治体が定める迷惑防止条例で処理されるのが通常です。痴漢が強制わいせつ罪となるのは行為がより悪質な場合です(例えば、陰部に手を触れる、無理矢理キスをするなど)。服の上からさわる程度では強制わいせつとはならず、迷惑防止条例違反止まりです。  強制わいせつ罪は親告罪です(刑法180条)。したがって、被害者から告訴がなければ公訴提起はされません。迷惑防止条例でもたぶん同じだと思いますが・・・

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その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

------------- 迷惑防止条例第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 ------------- 「人を著しく羞恥させる行為」が条例違反となります。 悪質な場合は強制わいせつ罪。 過失犯規定は無いので故意であることが要件。 >被害者等からの告訴がなければ罪にならないもの(親告罪)」と「告訴がなくとも当然に罪となるもの」に分かれていて、 強制わいせつ罪は親告罪。条例違反は非親告罪。 どれだけ悪質でも被害者が告訴しなければ条例違反止まりってことです。

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