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痴漢の刑事責任について質問です。
痴漢の刑事責任について質問です。 刑事罰は「構成要件に該当し、違法で有責性」であることがひつようですよね? 痴漢行為はどんな構成要件に構成要件で、なんの条文にあたるから犯罪に問われるのでしょうか。 たとえば、電車で女性のお尻を触った場合はどうなりますか? そもそも痴漢の刑事責任とはなんのことでしょうか。 被害者等からの告訴がなければ罪にならないもの(親告罪)」と「告訴がなくとも当然に罪となるもの」に分かれていて、強制わいせつで逮捕されたの場合と、自治体の迷惑防止条例で捕まった場合では違うと聞きました。 回答お願いします。
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