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有印私文書偽造、未遂だったら罪にならない?

友人夫婦が先日新築一戸建てを購入し、ローンを組んだのですが、売買の仲介業者が、別の契約書に押した印鑑を無断で複製。添付してローンの組替えの書類を銀行に提出されました(総額が¥130万ほど高くなってしまいます)。 幸い、銀行の支店長さんが気付いて連絡をくれたのでその書類は保証会社には渡っていませんが… 今現在、弁護士を挟んで相手の業者とやり取りしてますが、弁護士さん曰く、 「実害は出てないし、これくらいの私文書偽造では警察も動いてくれないだろう」 と、相手側との和解をほのめかすような事を言われました。 そこで質問ですが… 1.私文書偽造は、実害が出ていなければ罪にはならないのでしょうか? 2.このまま告訴するとすれば、刑事訴訟と民事訴訟、どちらの方が良いでしょうか? (少しでも仲介手数料を取り戻したいらしいので) 友人宅にはPC環境が無いので代わりに質問に伺った次第です。 どなたか教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

刑法の条文を見ると明らかです。 刑法第159条(私文書偽造等)  【行使の目的】で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実  証明に関する文書若しくは図画を【偽造】し、又は偽造した他人の印章若しくは  署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を【偽造】  した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。  2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を    【変造】した者も、前項と同様とする。  3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図    画を【偽造】し、又は【変造】した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の    罰金に処する。 つまり、目的をもった行為そのものを罰するものですので、結果は必要ありません。 刑法第161条(偽造私文書等行使)  前二条の文書又は図画を【行使】した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若  しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。  2 前項の罪の未遂は、罰する。 2項の未遂とは、行使しようとして失敗した場合(提出しようとしたところ、銀行の窓口時間を過ぎてしまったなど)ですから、銀行に提出した時点で偽造文書の行使が完結しています(それによる被害の有無は無関係です)。 ローンの増額分について仲介業者にお金が渡るシステムなのでしょうか? どうして増額したのかがわからないのですが? ローンで借り受けた資金はお友達の方の口座に入金されるでしょうから、どうしてそのような操作がなされたのか不思議です。多めに借りたお金を着服するような被害があるのであれば、他にも警察への被害届が出ている可能性があります。そうであれば、事件として扱われるでしょう。 民事の場合、幸いにも現実の被害が無いとのことですので、損害賠償を求めても額は期待できないものと思います。仲介料を返させるというのは、道義的にはわかるのですが、実際に仲介を受けた物件を購入することに変わりが無いのであれば、仲介料を返却させる根拠は乏しいものと思います。

tosupe
質問者

お礼

スイマセン、お礼を言うのが先なのに(汗) 詳しいご回答、ありがとうございました!

tosupe
質問者

補足

友人の話では @当初のローン計画書(それで契約した)と、最終的に向こうが提示してきた計画書に¥100万以上の差額が発生しているとのことです。 @未遂で終わりましたが、もし偽造のローンの方替え文書が 銀行に受理されていたら、保証(ローン)会社に総額+¥130万の 余剰金が入る訳ですから、おそらく不動産業者にバックマージンが 入るような仕組みになってるのでは無いでしょうか。 地域密着型の会社ですが、どうも対応を見ていると 今までにも同じような事をやっていそうな感じです。 向こうから和解を言い出してはきていますが、するとしても どこまで妥協していいかわかりかねるような状況なんです。 弁護士さんも、一生懸命やって下さってる方なんですが、 不動産問題は初めてのようで…(まだ若い方なので…)

その他の回答 (2)

  • lubeck
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.3

 警察に対して告訴を検討すべきでしょう。  ご質問のとおりなら,私文書偽造・同行使罪が成立しますので,その旨の告訴を最寄りの警察に対してすることになります。  そして,業者と示談が出来るならば,告訴を取り下げればよいでしょう。  示談が出来ない場合,警察から事件送致を受けた検察官が起訴するか,不起訴にするかは,分かりませんが,この業者が同様のことを日常的にやっているのであるとしたら(その旨の偽造書類が多数発見されるなど),起訴する可能性は,十分にあるでしょう。

tosupe
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人にこのページのプリントを渡し、弁護士さんと相談してみる事を 薦めてみようと思います。 皆さん、親身なご回答ありがとうございました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

やるなら刑事訴訟でしょうね・・・ 民事訴訟するにも費用倒れは確実ですので、警察に刑事告訴について相談するしかないですね。それで告訴を受理してくれて、起訴猶予の条件としてのご友人夫婦への損害賠償を引き出せれば儲けものといったところでしょうか。 なおこの場合は有印私文書偽造と同行使にあたりますね(刑法159条、刑法161条)。詐欺未遂にも該当するでしょう。 文書偽造の場合、実害が出ているかどうかは罪の成否には関係ありませんが、実際は実害がない場合には検察が起訴猶予という判断を示す可能性が大ですので、実質上実害がないかぎりは処罰されないということになりそうです。 とにかく警察に1度相談してみてください。

tosupe
質問者

お礼

具体的なご回答、ありがとうございました。 参考になりました! 友人にはこのページごとプリントして渡そうと思います。 本当にありがとうございました。

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