- 締切済み
私文書偽造
現在離婚調停中なのですが、妻が勝手に私名義のカードを 持ち出し買い物をしていたのですが(支払いは妻が 明細に記載される前に支払いを済ませていたので 解りませんでした。サインレス、サインもしています) 私文書偽造で告訴は可能でしょうか? 警察に行っても事件として受理してもらえないのでしょうか? 訴訟も考えていますが?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1418538114 上のサイトに同じような質問があります。 質問者さんは下記サイトに相談されてはいかがでしょうか。 公的機関です。 http://www.houterasu.or.jp/
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8759/19873)
回答No.2
>私文書偽造で告訴は可能でしょうか? 私文書偽造には該当しません。 婚姻中の配偶者は「家計を一にする扶養家族」であり、妻は夫の財産(カード含む)を自由にする事が出来ます。 >警察に行っても事件として受理してもらえないのでしょうか? 警察は「民事不介入」なので、刑事事件が発生しない限り何もしません。この件で警察に行っても、小一時間くらい諭されてから「家庭裁判所行きなさい」って言われて追い返されます。 警察に何とかして貰いたいなら「妻に包丁で腕とか足とか、致命傷にならない部分を刺してもらう」と良いです。 相手が配偶者でも「傷害」や「殺人未遂」なら「刑事事件」として警察は被害届けを受理してくれます。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1
夫婦間の窃盗は成り立たない。 あなたのアホさ加減を表に出すだけです。