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私文書偽造について…
私文書偽造について… 仮に、例えばのお話をさせてください。 私は個人で街金をしています。 この度、自分の所有する、クレジットカードのキャッシングを毎月使い過ぎてしまっていた為、 クレジットカード会社から、源泉徴収票、又は過去3ヶ月分の給料明細のコピーの提示を要求されました。 しかし、もちろんの事ながら、源泉徴収票も給料明細もありません。 古くから使用しているクレジットカードな為、どうしてもキャッシングの利用を止める訳にはいきません。 かといって、給料明細を作るにも、税金や国民税の計算、会社の印にひっかかって先に進めない状況にあります。 絶対に明るみにならないのであれば、私文書偽造を行うしかなく、他にどうしようもない状況です。…とします。 この様な場合、何かいい方法はないものでしょうか? 時間がございましたら、より分かりやすくご返答の程、よろしくお願いします。 何度も言わせていただきますが、例えばのお話です。
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- ROMIO_KUN
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回答No.1
事業登録をしていない街金もあります。 事業をしていれば納税があると思いますけど。 納税証明を送ればと思います。 事業登録をしていない街金では年率100%でも合法、とは言いませんが違法ではありませんし 日本から見れば立派な納税者です。 もちろん収入が少なければ免税となり、納税額0の納税証明となります。 関わる書類を自分で作っても個人事業主であれば私文書は偽造ではありません。