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源泉徴収票の偽造について

他人が源泉徴収票の記載内容の真偽を税務署などで確認することはできるのでしょうか? 知人がアリバイ会社なるものを利用して源泉徴収を発行してもらおうとしているのですが偽造の源泉徴収票を賃貸契約で提出してもばれないのですか? もし、税務署などに第三者が照合できない場合は偽造し放題に思うのですがこれはよくないのではないでしょうか?教えてください

みんなの回答

回答No.4

税務署も市役所も会社も一般の第三者が行っても何も見せてくれないのでばれません。貸主も貸す気なので形式的なものでしょう。(もし貸主が個人で間に不動産屋が入っていなければ、偽造なんてできないと思っているかもしれません。) もし、ちゃんと収入を確認する気であれば「住民税税額決定通知書」を出すよう言うはずです。これは市役所が納税者に発行するもので所得や税額が載っていますからわざわざ税務署等で調べなくてもこれを見れば源泉徴収票の真偽が分ります。(実際に銀行の住宅ローンなどは源泉徴収票と一緒にださされます。)ですからこれを出せと言わないのであれば源泉徴収票を信じている、もしくは真偽はどうでもいいのどちらかです。 後から出せと言われたら疑われているんでしょうね。 結論としては一般の第三者が源泉徴収票の真偽を確かめるには本人に「税額決定通知書」等の公的証明を出させるしか無いです。 出せと言われなければばれません。

  • s_end
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回答No.3

補足回答します。 「最後の文の正式に源泉徴収票の一致確認の調査とはどのようなことなのでしょうか? これはだれでもできるわけではないのでしょうか?」 文字通り、本人から受け取った源泉徴収票と税務署に提出された源泉徴収票が一致しているか否か、の調査です。 今回の場合、本人から収入証明として源泉徴収票を受け取った大家なり管理不動産会社なりが、 「あの借主の身なりや言葉遣いや態度と、この源泉徴収票の内容がどうも一致しているとは思えない。 本当にこの通りの収入を得ているのだろうか?」 と疑問に思えば調査をするわけです。  ここから先は想像ですが、すでに犯罪行為が行われているならば警察署が裁判所に対して捜査令状の発行を要求して税務署、市役所への書類提出(所得税、住民税納付のために提出された源泉徴収票)を求めるわけです。  まだ犯罪行為が行われていないのであれば(今回のように”身丈に合わない家を借りたい”とか私があげた例の”保険金詐欺”とか)、多分調査会社(興信所)を使って税務署、市役所のOBの人脈で調査するんでしょうね。

kodo1223
質問者

お礼

ありがとうございます。調査方法があるということでその旨を伝えてやめさせる方向に持っていきたいと思います! 何度もありがとうございます。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.2

言葉足らずで、質問に半分しか回答していないので補足します。 アリバイ会社が偽造された源泉徴収票を税務署、市役所に提出することはありえません。 提出したら税務署にその人の源泉徴収所得税を納めなくてはなりませんから。 また市役所から住民税の納付書が送られてきてしまいます。これも収めなくてはなりません。 そもそも源泉徴収票を偽造することが有印私文書偽造に当たります。 ですから会社保管用の源泉徴収票も保管してありません。犯罪の証拠ですからね。 (まあ、いつ、誰にどのような内容の偽造源泉徴収票を発行したか、の覚書ぐらいなら隠し持っているかもしれませんが)  偽造の源泉徴収票が欲しいということは、それを 「誰かに見せたり、何かの書類に添付してどこかに提出するため」 に必要とするわけです。 (わざわざお金を払って作ってもらった”偽の源泉徴収票”を誰にも見せずに、家に飾って一人でニヤニヤする人はいません。) ですからあまり重大な偽造行為の場合はそれを受けとった側の人の問い合わせによって足がつきます。ほおって置けばいいでしょう。

kodo1223
質問者

補足

賃貸に利用するようです。賃貸会社が税務署に確認する可能性があることを付け加えて辞めるように言ったほうがいいですね。 丁寧なご回答ありがとうございました!

  • s_end
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回答No.1

経理経験者です。 税務署で確認するのは難しいですね。 源泉徴収票は4枚1組のカーボンコピーになっています。 1枚は本人へ、1枚は本人が1月1日時点で居住していた市役所(または区役所、町役場、村役場)へ、1枚は税務署へ、1枚は会社で保管することになっています。 しかし、税務署に源泉徴収票(正確には控え票)の提出義務があるのは法人役員の徴収票、年収500万超過の従業員の分だけです。税務署に全社員の控え票が渡っているわけではありません。(その場合は会社で保管分が2枚になる) それでも会社側に保存義務がありますから発行した会社に乗り込んでいって調べることも出来なくはありませんが、税務署でもなければ警察でもない第三者には見せてくれないでしょう。  もう一つの手は市役所にいって市役所提出分(住民税計算の元になっています)をみるわけですが、元から偽造された源泉徴収票ならその市役所には届いていないわけです。もっともこれとて権限のない第三者に見せるわけがありませんから市役所の住民税課の役人に賄賂でも渡して探してもらうしかないでしょう。 なぜ、その知人がアリバイ会社から偽造源泉徴収票をもらいたいのか解りませんが、もしもその方が交通事故の被害者で 「自分の年収を高く見せかけて休業補償をたんまり取ってやれ!」 などと考えているなら危険だと思います。保険会社から税務署に対して正式に源泉徴収票の一致確認の調査が入る恐れがありますから。

kodo1223
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 偽造した源泉徴収票で賃貸入居をしようとしているようです。 私が保証人になってやれば済むのですが中々踏ん切りがつきません。 最後の文の正式に源泉徴収票の一致確認の調査とはどのようなことなのでしょうか? これはだれでもできるわけではないのでしょうか?

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