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有印私文書偽造について

妻に数か月前から統合失調症と思われる症状があり、私が浮気しているという妄想を抱いており、ここ2ヶ月ほどはチェーンロックされて家にも入れない状態でした。 しかし、本人には自覚が無く病院に行くことは拒否しているので、業者に頼んで強制搬送を検討している最中でした。 本日その妻からメールで離婚届を出してきたと連絡が入りました。(当然私はサインしていません。) まだその真偽は確かめられていませんが、本当だとすれば有印私文書偽造になってしまうのでしょうか?また、統合失調症であれば罪は免れるのでしょうか? 明日にでも市役所に行って確認してこようと思います。

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  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.2

有印私文書偽造についての似た質問があったのでURL先も一応ご参考までに。 その上でですが、警察や裁判所のお世話になったとしても、今回は奥さんの抱えてる病気の症状の重さの程度や、あなたが奥さんを思いやる気持ちによっては、罪に問われない可能性があります。 ただし、戸籍の変更はされるので、それを元に戻す(結婚当時)ことは確か出来なかったんじゃないかと認識してます。 つまり、どういう理由があっても、一度は離婚したという記録自体は残ってしまうのではないか思います。 まずは役所であなたの戸籍謄本を取って本当に離婚になってるかどうか確認ですね。 もう一度婚姻届を出し直す手もありますが・・・実際は私文書偽造行使に当たると考えられるので。 私文書偽造行使等の罪 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4537220.html
higeG
質問者

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回答ありがとうございました。 経過は#5の方のレスに記入させてもらいました。 また何かありましたら宜しくお願いします。

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その他の回答 (4)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

罪のほうは病気が酷い状態とか犯罪者にしたくないてあなたが強く望んでるとかなら大丈夫だろ。 戸籍のほうは離婚届受理されて離婚いったん成立してたらめんどーだが何とかなる。離婚無効の調停とか裁判とかで無効確定させてから役所に行けばええねん。

higeG
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございました。 自宅に帰れないので、マックやコーヒーショップの公衆無線LANからしかアクセス出来ない為、レスポンス遅くて済みません。 本日朝一で役所の方に確認したところ、やはり離婚届は提出されていました。 事情を話しましたが、市役所の判断だけでは取り下げられないとのことでしたので、自分で記入していない事と離婚の意志がないことを書いた取り下げ要望書と一緒に提出し、法務局側の判断に委ねることになりました。 罪の方もあまり大事にはならないのではないかとの皆さんからご指摘頂き、安心致しました。 (ただ、強制搬送、治療等、これからが正念場ですが) また何かありましたら質問させて頂きますので、宜しくお願いします。

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  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.4

有印私文書偽造の罪であってますよ。 こんな実例もあります↓  福岡県警宗像署は、別居中の夫の名前を記入し虚偽の離婚届を作成し提出したとして有印私文書偽造・同行使などの疑いで、住所不定、無職女性(39)を逮捕した。  調べでは、無職女性容疑者は、昨年7月10日ごろ、福岡県福津市に住む会社員の夫(47)の名前を勝手に記入して偽造した離婚届を、夫の本籍地がある長崎県対馬市の市役所に郵送、受理させた疑い。 2人は以前から別居していたが、夫が「離婚届を書いた覚えはない」として告発していた。

higeG
質問者

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回答ありがとうございました。 経過は#5の方のレスに記入させてもらいました。 また何かありましたら宜しくお願いします。

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noname#148625
noname#148625
回答No.3

No.1です。 すいません、今回の場合あくまで役所という公的機関に虚偽の届けをしたので、正確には公正証書原本不実記載の罪です。

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noname#148625
noname#148625
回答No.1

いや、離婚届は役所に提出する公文書ですから、私文書ではなく公文書偽造とその行使の罪に問われます。 総合失調でかどうかは微妙ですが、元来離婚届って片方が勝手に作って出すことの多いものですから、厳重注意で済む可能性が高いです。

higeG
質問者

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回答ありがとうございました。 経過は#5の方のレスに記入させてもらいました。 また何かありましたら宜しくお願いします。

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