- 締切済み
有印私文書偽造
調停に私の名前と判子と住所が書かれた偽造文書が資料として提出されました。私は、会ってもいないし、もちろんそんな文書は書いてもいないし、判子も押してもいません。これって、有印私文書偽造にあたるのでしょうか? また、有印私文書偽造だと証明するには、どのような方法があるのでしょうか? これから、弁護士に相談する予定です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.3
なりますね 有印私文書偽造罪は、刑法159条1項で規定されており、有印私文書変造罪は、刑法159条2項で規定されています 有印私文書偽造罪と有印私文書変造罪の刑事罰は、いずれも3月以上5年以下の懲役です ですので、逆に相手が出してくれてラッキーという感覚で良いでしょう 刑法ですからすぐに警察に被害届を提出し、捜査してもらえば、あなた自らが偽造と証明する必要はありません
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2
弁護士の意見を聞いてください 専門家だから我々素人とは異なり正しい、正確な答えを言ってくれます
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6254/9817)
回答No.1
手書きであれば筆跡鑑定ですね。 印刷物であれば、質問者様がお持ちの印鑑の印影と照合するという方法もあります。 いずれにせよ弁護士さんに相談されるのが一番です。 以上、ご参考まで。