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有印私文書偽造、未遂だったら罪にならない?

友人夫婦が先日新築一戸建てを購入し、ローンを組んだのですが、売買の仲介業者が、別の契約書に押した印鑑を無断で複製。添付してローンの組替えの書類を銀行に提出されました(総額が¥130万ほど高くなってしまいます)。 幸い、銀行の支店長さんが気付いて連絡をくれたのでその書類は保証会社には渡っていませんが… 今現在、弁護士を挟んで相手の業者とやり取りしてますが、弁護士さん曰く、 「実害は出てないし、これくらいの私文書偽造では警察も動いてくれないだろう」 と、相手側との和解をほのめかすような事を言われました。 そこで質問ですが… 1.私文書偽造は、実害が出ていなければ罪にはならないのでしょうか? 2.このまま告訴するとすれば、刑事訴訟と民事訴訟、どちらの方が良いでしょうか? (少しでも仲介手数料を取り戻したいらしいので) 友人宅にはPC環境が無いので代わりに質問に伺った次第です。 どなたか教えてください。お願いします。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=459641
tosupe
質問者

お礼

管理者様 すいません、投稿する際、カテゴリーを間違えてしまったようで… 削除の仕方がわからなかったものですから…お手数をおかけしました。

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