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有印私文書
友人から相談されたのですが、認知のある友人の父に代わって、医療保険金の請求を行うが、本人でないと請求できない。友人(息子)が請求書を作成して請求すると有印私文書偽造になると思いますが、正しいですか?、保険金は父の口座に振り込まれるし、入院していた事実関係にも誤りがないので、実害は無いと思うのですが、困ったことになるでしょうか。
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この場合は、偽造になるけど、実害がないからいいでしょうというよりも、実害がないから、偽造の罪として処罰の対象にならないという方が近いと思いますが。 細かいことはこちらを参考にしていただくとして。 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/0.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA 作成された文書の社会的信用を害する行為を罰しようとするのが基本であるところ、認知という状態のため、自信で請求書を作成できないため、 同じ目的を達するために息子が代わって作成しているという実体を考えると、処罰の対象とはしないというのが一番判りやすいのではないでしょうか。 ちょっと刑事罰を離れて、認知という病気の症状として本人が作成できない状態なわけですが、意識ははっきりしている別の病気でも同じ行為を本人が行ったわけで、 認知前に代わりに請求してくれと、はっきり依頼されたわけではないのかもしれないけれど、その蓋然性は極めて高い、 通常そのことが予測されることもあり、息子は父親に代わって事務を遂行しているに過ぎないと考えてよいと思いますが。
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- chie65536(@chie65535)
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「本人でないと請求できない」と決まっているので、息子が代理で請求書を作成して請求すると、有印私文書偽造、同行使、および、詐欺罪になります。 実害の有無は関係ありません。「本人だと騙して、本人以外が請求した」と言う事実は覆らないので、例え実害が無かったとしても、犯罪が成立します。 認知により本人が請求不可能なのであれば、家庭裁判所に成年後見制度の適用を申請し、家庭裁判所に「法的に本人の代理人である事を認めてもらった上」で、法的に代理人であると家庭裁判所に認められた息子さんが、法的に正しく書類を作成して、法的に正しく請求を行い、法的に正しく保険金を受け取って下さい。 法律は「法的に正しい手段があるのに、それに従わない不届き者」が居れば、実害の有無に関わらず、厳密に適用され、不届き者は処罰されます。
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- dada4533
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こうゆう場合には、後見人を指定しなければならない。 こちらを参考に。 成年後見制度 - Wikipedia a.wikipedia.org/wiki/成年後見制度
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