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有印私文書偽造について教えてください

私には認知症の母親がいます。父親が私の弟を母親の後見人として申請するにあたり、私には知らせずに私の名前で親族同意書を作製し、捺印していたことが分かりました。その後私から抗議され、父親は申請を取り下げたようですが、現在もその書類は家庭裁判所に保管されているようです。この場合、有印私文書偽造や行使に該当するでしょうか?専門家の方に教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

追伸 告訴状には被疑者不詳と記載します。貴方自身は直接当該書面を見ていない訳です。よって筆跡鑑定は検察庁が依頼します。 因みに検察庁を指定したのは警察署だと「民事不介入」を前面に出して受理しない可能性大だから。告訴を受理すれば捜査しなければならないから受理しないようにするのです。 後訴訟詐欺を出せば刑の免除は無くなります(騙した相手は親族の貴方では無くて第三者で公益代表の裁判所だから)。下手すると実刑迄有り得ます。そうしたら推定相続人廃除(相続人の資格喪失)迄行く可能性さえあります。ただ、此処までやるとやり過ぎかも(親族一同から出入り禁止される可能性が浮上しますから)。

myuumin
質問者

お礼

重ねての回答をありがとうございます。 今回のように申請を取り下げていても、訴訟詐欺罪が成立するのでしょうか? また、筆跡鑑定などで、父親がその文書を作成したと判明した場合、 了承した弟の方は全く罪がないことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

有印私文書偽造・同行使は刑事事件ですから、当然検察庁に告訴状(形式自由)を提出して告訴します。更には裁判所に提出し保管されているのですから訴訟詐欺の告訴も可能です。 この告訴受理証明を裁判所に提出して後見人の選任取消しと新たな後見人の選任を依頼する事も可能です。この場合通例では弁護士に依頼する事になります。

myuumin
質問者

お礼

詳しくご回答いただいてありがとうございます。 この書類を作成したのは、父親なのだと思いますが、弟を後見人として申請しています。弟は自分は了承しただけだと言っていますが、この場合、父親と弟二人ともがこの罪に該当するのでしょうか?父親だけになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

その文書を見てみないと、はっきりした ことは言えませんが、一応次のようになります。 文書偽造にいう偽造とは、名義を偽った 文書を作成することをいいます。 この場合は、本人の了解無しに本人名義の 文書を作成した、というのですから 文書偽造になります。 そして、それは私文書で、本人の印章がある というのですから、有印私文書偽造が 成立すると思われます。 更に、それを家裁に提出していますので 同行使罪にもなる訳です。 従って、有印私文書偽造罪、同行使罪という 二つの犯罪が成立すると思われます。

myuumin
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 たとえば告訴するとなると、どのような手続きが必要になるでしょうか?

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