• 締切済み

私文書偽造

脅かされ私文書偽造した場合ですが、恐喝され連帯保証書の署名を強要された場合はどんな罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 補足質問を拝見しました。 > 質問者が他人の名前の署名をさせられました。  ということであると、有印私文書偽造という犯罪になる危険があります。  というか、形式的には犯罪になっていますねぇ。 > 抵抗できない状況下で強要され  とのことですが、抵抗できたかできなかったかの判定は、被害者にとってけっこう厳しかったと記憶しています。  (殺人などでもそうですが、日本では被害者の人権・利益よりも、犯罪者の人権・利益が優先されているように感じます)  本人にとっては大事なラブレターでも、無価値と判定されるようなもので、本人には抵抗できないような事情であっても、「抵抗できた」と判断されるケースはしばしばあります。  また、署名後になんとかできなかったのか、などの事情も判定に加味されます。署名後に解放されたら、自首できたじゃないか、とか。  これも加害者側に有利に解釈しよう解釈しようとしている感じです。  さらに、脅迫した・していないは水掛け論になるものと思います。  質問者さんが勝つのは、難しい感じがします。あくまでも、素人の感じですけど。  加害者が自分で署名すれば簡単なのに、そうしないで、わざわざ面倒をして質問者さんを巻き込んだということは、その書類を使って何か犯罪行為を働こうと考えているからだと思われます。  早晩、質問者さんの署名押印が刑事的に問題になるものと思います。  そうなると民事上の賠償責任なども、間違いなく問われます。  したがって、一番良いのは警察に自首してしまうことでしょうし、次はその書類を受け取る相手に、真実を教えてしまうことでしょう。  それらを強くお勧めします。  どうしてもそれができないなら、そのようなことに至った経緯、脅迫内容等々を詳細に、矛盾なく説明できるように、いまからきっちりと記録を取っておくことです。  記録を取っておいて説明すればなにかの足しにはなるでしょう、くらいしか言えませんが、やむをえませんねぇ。  

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

脅された方ですが、文書の名義は誰なのですか。 自分名義であれば、虚偽診断書作成罪といった 特別の場合以外には犯罪には成立しません。 民事で責任を負うことがあるのは別問題と なります。 他人名義の文書を作成した場合は、脅しの程度 によって犯罪の成否が決まります。 抵抗が不可能な程度の脅しであった場合は 犯罪が不成立になる場合もありますが 通常は文書偽造罪が成立します。 名義が脅された人の名義の文書である場合 脅した方は、恐喝罪が成立する可能性があります。 場合によっては、脅迫罪だけ、ということもありますが 通常は恐喝罪になるでしょう。 他人名義の文書である場合は、脅しの程度によって 文書偽造の教唆か間接正犯ということになります。

wendy16
質問者

補足

脅かされ用意され押印された書類に他人の署名をさせられました。 逃げられないことはなかったですが抵抗出来ない脅かしによって 無理やり署名させられ悩んでいます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 脅されて、誰が誰の名前で署名・押印したのですか?  質問者さんが、質問者さんの名前で署名・押印させられたのなら、私文書偽造ではありませんので、質問者さんにはなんの犯罪も成立しません。  むしろ、(書かれたことだけから判断すれば)質問者さんは恐喝罪の被害者です。  (民事の判断は別に行われ、連帯保証人として責任を負わされることもありますが、お尋ねの範疇から外れますのでパス)  

wendy16
質問者

補足

ありがとうございます。 質問者が他人の名前の署名をさせられました。 すでに作成された文面で押印された(三文判)ものに他人の署名を脅かされ 抵抗できない状況下で強要され署名させられて悩んでいます。

関連するQ&A

  • 私文書偽造?になるのでしょうか

    私はアパートを借りるときに、親に連帯保証人になって貰い辛かったので 保証屋というのを頼みましたが、それにも一応、誰かのサインと連先が必要と言われて 不動産会社の人が引き受けてくれたのですが 身内じゃないと、不自然だということで、不動産会社の人が兄のフリをすることで 連帯保証人に保証屋と契約しました。 すごく気軽な感じでみんなそうやってると言われてそうしたのですが これは、こういうことをそもそもしてるのがまずいから言っちゃいけないといわれたのですが、 最近の話、私の今の状況がひどいので、生活福祉センターの人に、 生活保護になると思うといわれ、もし生活保護になるのであれば アパートの賃借の契約書の欄には、保証会社を利用した際の、いない兄の名前が書かれていて このことは生活保護になる際の調査で、私文書偽造、になるということでしょうか。 どうすればいいんでしょう。連帯保証人の偽造、とかいうわけではないし 連帯保証人は保証屋でお金を払っているのだから、対した罪ではないのでは?とも思うので 調査されてから、偽造だといわれるより前に 思い切って、生活福祉センターの人に、このことを伝えようとは思っているのですが… 知り合いに兄の方が自然だからという理由で兄のフリをしてもらったとだけ言った方が良いか 「本当は不動産会社の人で不動産会社の人にそうするように勧められた」と言ったらどうか そう言えば不動会社が訴えられる可能性があって、自分の罪の方が軽くなるのだろうかと思ったり。 名前に本物の兄の名前を書いていれば、バレるような問題はなかったんでしょうけど…

  • 私文書偽造の罪について

    私文書偽造にも色々あると思いますが、これは全てにおいて罪になるのでしょうか? 例えば、年収300万円以下なのに300万円以上と書いたりするのも犯罪? また、私文書偽造を示唆した人間は、それだけでは罪に問われませんか? 犯罪に繋がれば罪に問われるということなのでしょうか?

  • 私文書偽造について

    私は、某携帯会社の携帯電話を2台契約しています。名義人は2台とも私です。 1台は私、1台は妻が所持しています。携帯電話の機種変更の際、委任状が必要で、その委任状には、名義人である私本人の署名・押印が必要(義務)です。 妻とは別居中で、妻が勝手に機種変更をし、その際、その委任状の名義人の署名・押印を第三者に依頼し、機種変更をしていました。(ショップで確認) その旨を某携帯会社に伝えると、「それは手続き上の違反になり、私文書偽造になります」と言われました。 委任状は、某携帯会社のセンターに保管されており、現在、そのコピーが届くのを待っている状況です。私は、委任状に署名・押印しておりません。 私は、これは、「私文書偽造」になるのでしょうか。 「私文書偽造」になる場合、妻を告訴することができるのでしょうか。その場合、離婚請求する要因として妻側に訴えることができるのでしょうか。 仮に、私が有責配偶者の場合でも、「私文書偽造」の件を要因として、離婚を請求する事ができるのでしょうか。 また、離婚の協議もしくは調停の材料として、私側に有利になるような活用の仕方とかありましたら教えてください。 複数の質問になりましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします

  • 私文書偽造罪の要件について・・・

    法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について の解釈を教えてください。 ============== (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ============== 私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか? 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか?

  • 有印私文書偽造罪とは

    有印私文書偽造の罪はどのような処分がなされるのかどなたか教えて下さい。 依頼者の罪と依頼された者の罪(逮捕は免れないと思いますが?)

  • 有印私文書偽造

    先日、妻の浮気が発覚しその際、離婚届書を渡されました。 カッとなった私はその場で署名しました。 印鑑は持っていなかったので押してません。 しかし、子供がいるためすぐに離婚するのがいいのか悩んでいる状態です。 もし、妻が私の署名欄に捺印し提出していたら離婚が成立してしまうのでしょうか? またそれを回避することは可能でしょうか? もし勝手に提出していたら有印私文書偽造という罪になるのでしょうか?

  • 有印私文書偽造

    先日、妻の浮気が発覚しその際、離婚届書を渡されました。 カッとなった私はその場で署名しました。 印鑑は持っていなかったので押してません。 しかし、子供がいるためすぐに離婚するのがいいのか悩んでいる状態です。 もし、妻が私の署名欄に捺印し提出していたら離婚が成立してしまうのでしょうか? またそれを回避することは可能でしょうか? もし勝手に提出していたら有印私文書偽造という罪になるのでしょうか?

  • 私文書偽造について

    私文書偽造行使等の罪の条文の中に「事実証明に関する文書」というのがあります。この文書の中に任意団体(例えば同年会、町内会等)の「会計決算報告」は含まれるでしょうか。

  • 私文章偽造について

    私文書偽造罪(原本不実記載?)についてお尋ねします。 私文書偽造の罪なのですが、例えば「行使目的」で「事実とは異なる文」が勝手に盛り込まれていていた場合は、私文書偽造にあたるのでしょうか? また「これは事実とは違う」と指摘しても、署名と印を押させられた場合は、私も罪になるのでしょうか?

  • 有印私文書偽造とはどこから?

    WEB労務管理システムを導入している企業が人を雇い入れて、雇い入れた労働者が各種WEB上の書類について確認したボタン(承認ボタン)を押したら勝手に署名欄に記名されるのは私文書偽造にならないのでしょうか? こういう契約書や誓約書の署名って確認ボタン押されたから他人が勝手に労働者の名前を記名しても有印私文書偽造にならないのでしょうか?