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私文書偽造
脅かされ私文書偽造した場合ですが、恐喝され連帯保証書の署名を強要された場合はどんな罪になるのでしょうか?
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- fujic-1990
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補足質問を拝見しました。 > 質問者が他人の名前の署名をさせられました。 ということであると、有印私文書偽造という犯罪になる危険があります。 というか、形式的には犯罪になっていますねぇ。 > 抵抗できない状況下で強要され とのことですが、抵抗できたかできなかったかの判定は、被害者にとってけっこう厳しかったと記憶しています。 (殺人などでもそうですが、日本では被害者の人権・利益よりも、犯罪者の人権・利益が優先されているように感じます) 本人にとっては大事なラブレターでも、無価値と判定されるようなもので、本人には抵抗できないような事情であっても、「抵抗できた」と判断されるケースはしばしばあります。 また、署名後になんとかできなかったのか、などの事情も判定に加味されます。署名後に解放されたら、自首できたじゃないか、とか。 これも加害者側に有利に解釈しよう解釈しようとしている感じです。 さらに、脅迫した・していないは水掛け論になるものと思います。 質問者さんが勝つのは、難しい感じがします。あくまでも、素人の感じですけど。 加害者が自分で署名すれば簡単なのに、そうしないで、わざわざ面倒をして質問者さんを巻き込んだということは、その書類を使って何か犯罪行為を働こうと考えているからだと思われます。 早晩、質問者さんの署名押印が刑事的に問題になるものと思います。 そうなると民事上の賠償責任なども、間違いなく問われます。 したがって、一番良いのは警察に自首してしまうことでしょうし、次はその書類を受け取る相手に、真実を教えてしまうことでしょう。 それらを強くお勧めします。 どうしてもそれができないなら、そのようなことに至った経緯、脅迫内容等々を詳細に、矛盾なく説明できるように、いまからきっちりと記録を取っておくことです。 記録を取っておいて説明すればなにかの足しにはなるでしょう、くらいしか言えませんが、やむをえませんねぇ。
- hekiyu
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脅された方ですが、文書の名義は誰なのですか。 自分名義であれば、虚偽診断書作成罪といった 特別の場合以外には犯罪には成立しません。 民事で責任を負うことがあるのは別問題と なります。 他人名義の文書を作成した場合は、脅しの程度 によって犯罪の成否が決まります。 抵抗が不可能な程度の脅しであった場合は 犯罪が不成立になる場合もありますが 通常は文書偽造罪が成立します。 名義が脅された人の名義の文書である場合 脅した方は、恐喝罪が成立する可能性があります。 場合によっては、脅迫罪だけ、ということもありますが 通常は恐喝罪になるでしょう。 他人名義の文書である場合は、脅しの程度によって 文書偽造の教唆か間接正犯ということになります。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
脅されて、誰が誰の名前で署名・押印したのですか? 質問者さんが、質問者さんの名前で署名・押印させられたのなら、私文書偽造ではありませんので、質問者さんにはなんの犯罪も成立しません。 むしろ、(書かれたことだけから判断すれば)質問者さんは恐喝罪の被害者です。 (民事の判断は別に行われ、連帯保証人として責任を負わされることもありますが、お尋ねの範疇から外れますのでパス)
補足
ありがとうございます。 質問者が他人の名前の署名をさせられました。 すでに作成された文面で押印された(三文判)ものに他人の署名を脅かされ 抵抗できない状況下で強要され署名させられて悩んでいます。
補足
脅かされ用意され押印された書類に他人の署名をさせられました。 逃げられないことはなかったですが抵抗出来ない脅かしによって 無理やり署名させられ悩んでいます。