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私文書偽造の罪について

私文書偽造にも色々あると思いますが、これは全てにおいて罪になるのでしょうか? 例えば、年収300万円以下なのに300万円以上と書いたりするのも犯罪? また、私文書偽造を示唆した人間は、それだけでは罪に問われませんか? 犯罪に繋がれば罪に問われるということなのでしょうか?

みんなの回答

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

私文書偽造は有形偽造のみ罰せられます。 つまり名義人と作成者が別々で、要は他人の名前を使ったときだけです。 私文書の無形偽造、つまり自分が自分の名義でうそを書くことは刑法上の偽造罪には当たりません。 軽犯罪法とか特別法には当たるかもしれませんがその辺は自分はよく知りません。すいません。 もちろん民事上の不法行為にはなりますから、あいてに損害が出たら損賠請求されますよ。

konekochan_
質問者

お礼

法律は、難しいですね。 ありがとうございました。

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