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私文書偽造教唆の時効

私文書偽造(領収書の偽造)を教唆し、偽造は、依頼した人間によって実際に実行されました。 この場合、教唆した人間の時効は、何年でしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

#3が正しいです。 5年未満は、5年は入りないです。 失礼しました。

kukojj
質問者

お礼

よくわかりました。回答をありがとうございます。

回答No.3

1の回答が正解です。 教唆犯は正犯と同じ法定刑になります。 ・刑法61条1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 私文書偽造罪等の法定刑は3月以上5年「以下」の懲役です。 ・刑法159条1項  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 つまり、私文書偽造罪等の法定刑は上限が5年ということであり、これは「長期5年」ということです。 そこで、 ・刑事訴訟法250条2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 (一~四号略) 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 となっていますから、「長期5年」は5号に該当して公訴時効は5年ということになります。 6号は長期5年「未満」となっていますから、5年は入りません。 こんなの基本中の基本ですね。 なお、ベストアンサーは1の回答にお付けください。

kukojj
質問者

お礼

1の方の回答をさらに補足していただき、ありがとうございました。大変よくわかりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

刑事訴訟法250条2項6号によって3年です。

kukojj
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。ただ、5年が正しいようですので、お手数をおかけして申し訳ありません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

刑法 (教唆) 第61条 1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 となっているので、実行犯と同じ。 刑法 (私文書偽造等) 第159条 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 との規定から、5年でしょう。

kukojj
質問者

お礼

ベストアンサーにさせていただきたいと思います。 詳しい解説と回答をありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 よく理解出来ました。自分で調べてみてもいろいろと書かれていて、よくわからなかったので、本当に助かりました。この相手とは、商標登録を争う事案があり、その申請に関して過去に共同で犯した事案について不安がありました。5年経ってから、商標登録の申請をしようと思います。ありがとうございました。

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