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役員の臨時給与
noname#241737の回答
「誕生祝金」については、社内規定に基づいて支払ったものであっても福利厚生費ではなく給料だ、というのが国税不服審判庁の過去の裁決にあります。(ただ、その後裁判まで行って争ったのかはわかりませんので、裁判所の「判例」として同じ結論があるかわかりませんが…) http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/ これを受け入れる立場なら、役員に支払う誕生祝金は報酬に当たるので、定期同額&事前届出外の報酬ということで損金不算入になります。ただし、小額であれば「そのくらい社会通念上よくあることだ!」と主張して福利厚生費としての扱いが通るかもしれません。そうなれば、報酬ではないことになるので損金になります。
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