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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2004年のパート面接での事)
2004年のパート面接での事
このQ&Aのポイント
- 2004年8月、私はV社のパートの面接を受けました。面接結果は採用内定で、8月11日から20日までの勤務が予定されていましたが、実際には勤務できなかったです。
- 面接時にはお盆期間も出勤できると伝えていたのですが、後日、親戚の食事会の予定が入り、8月12日は休みを希望しました。しかし、それが採用内定の取り消しにつながりました。
- 現在、時効で給与の請求はできないと考えていますが、契約更新後の8月21日以降も私の確認ミスだったので仕方がありません。ただ、8月11日から20日までの勤務については労働基準監督署に相談し、給与の請求をすることができるか検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
働いてもない分の給与を貰うのでは都合が良すぎるような気がします。少なくとも契約書を盾に一度は出勤するくらいでないと働く意思がないと捉えられるかと思いますよ。まぁ、その前に契約書の通り雇うように要請すべきでしょうね。 相談して出来ることと言えば、雇用契約の履行でしょう。雇用契約書を交わしているのでちゃんと雇ってくださいと指導してくれるのが関の山かと。 お母さんから言われた時に、『仕事があるから駄目』というか、会社に『12日休みが欲しいのですが、難しいなら諦めます』くらい言っておいても良かったですね。食事会ってそんなに大事なことですかね?食事会の開催理由にもよるのでしょうが、仕事を休んでまで参加する意味があったのかどうかです。
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- okwavehide
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回答No.4
なんで今頃とも思いますが、どう決着がつくにしろエネルギーと時間の浪費でしょう。
質問者
補足
今は、V社のパート雇用契約書を紛失してしまい諦めてます。 もう後の祭りですが、母の親戚の食事会も「仕事あるから無無理」と断っていれば、パートも8~10日だけでなく、更新されて長期間の6カ月の可能性もありえたかもしれませんから。
- ucyuuneko
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回答No.2
あれ?結局一日も働いてへんのやないん?そんで給与の請求かいな。
- aokii
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回答No.1
2006年8月以前(7月まで)なら労働基準監督署に相談して雇用契約書を持って行って8月11日~20日の8日分(内2日は休)の給与の請求ができると思います。
お礼
くわしくありがとうございます。 今更ですが今思えば「仕事あるから休めない」と断っておけば、半年契約に移行してV社のパートに長期間勤務できたかもしれません。
補足
要は、労働監督署でV社のパートを相談して、(8日間だけでも)勤務したいと熱意持って相談すればいいのですね。 今回のケースはすいませんね。労働基準法で解雇する場合は30日分の解雇予告(退職の30日前通告なら不要)というのがあったので、今回は勤務する前だからダメなのですね。 回答者の1番の方は、解雇扱いになるから、解雇予告手足対象になり8日分の給与が請求出来ると思ったのでしょうか。