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2年前に有期パートを雇用期間満了退職。

平成24年3月1日~平成24年10月31日までパートしました。雇用期間の形態は、1カ月(更新あり)→6カ月(更新あり)→1カ月(更新なし)でしました。 平成24年10月31日で勤務していたその会社の営業所Aが閉鎖にはなるため11月以降は更新出来ない事になっていますが、他にも営業所があったので出来るだけ雇用を確保したいとの事でして、他営業所Bの面接を受けて、O.K.なら再雇用、11月~有期雇用パートで。ダメなら10月末で契約終わり。 私の場合は、営業所Bの面接を辞退した為、離職票の事業所理由が、理由のない自己都合(4D)になってました。ハローワークで仮受給者の手続きをして、意義ありで申し立てしましたが、事業所閉鎖や雇い止めの特定受給者にはならず、その他の雇用期間満了(2D)でした。電話が来て「もし、営業所Bね面接を受けて不採用なら、事業所閉鎖もみとめらたが、面接も受けなかったので、雇用期間満了(2D)とさせていただきました、よってあなたは7カ月しかないため雇用保険は受給できません」 になりました。 ヤフーの知恵袋だと、この上記内容でも質問の回答で「営業所Bの転勤(転職)先の面接を受けるのは労働者の自由ですし、離職理由の影響はありませんので、雇い止め又は事業所閉鎖で特定受給者になると思います。」 と答えた人がいたがハローワークの見解と違っていた。知恵袋も余り信用しない方がよいかなあと思いました。 2年前の過去の事なので私も気にしてません。

noname#207277
noname#207277

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  • BC81
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回答No.1

で、質問はなんでしょうか。

noname#207277
質問者

補足

この場合に申立てして、離職理由(区分)は、ハローワークの雇用期間満了(2D)に決定したら、再申立してして、雇い止め又は事業所閉鎖で特定受給者する事はもうできないですよね?

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