2年前の倉庫業務のパート雇用の終了理由と雇用保険の受給についての質問

このQ&Aのポイント
  • 2年前にパートとして倉庫業務に従事しましたが、更新の制約や営業所閉鎖により雇用終了となりました。雇用保険の受給について疑問が生じています。
  • 雇用期間の形態は1カ月(更新あり)→6カ月(更新あり)→1カ月(更新なし)でした。営業所Aが閉鎖するため、他の営業所での雇用を求めましたが不採用でした。
  • ヤフーの知恵袋での回答者の意見とハローワークの見解が異なり、状況に戸惑っています。再申立てや特定受給者への変更について教えてください。
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2年前の倉庫業務のパートの質問

平成24年3月1日~平成24年10月31日までパートしました。雇用期間の形態は、1カ月(更新あり)→6カ月(更新あり)→1カ月(更新なし)でしました。 平成24年10月31日で勤務していたその会社の営業所Aが閉鎖にはなるため11月以降は更新出来ない事(10月下旬に通知ありました)になっていますが、他にも営業所があったので出来るだけ雇用を確保したいとの事でして、他営業所Bの面接を受けて、O.K.なら再雇用、11月~有期雇用パートで。ダメなら10月末で契約終わり。 私の場合は、営業所Bの面接を辞退した為、離職票の事業所理由が、理由のない自己都合(4D)になってました。ハローワークで仮受給者の手続きをして、意義ありで申し立てはしましたが、事業所閉鎖や雇い止めの特定受給者にはならず、その他の雇用期間満了(2D)でした。電話が来て「もし、営業所Bの面接を受けて不採用なら、事業所閉鎖等で特定受給者もみとめらたが、面接も受けなかったので、(その他)雇用期間満了(2D)とさせていただきました、よってあなたは7カ月しかないため雇用保険は受給できません」 になりました。 ヤフーの知恵袋だと、この上記内容でも質問の回答者のOさんが「営業所Bの転勤(転職)先の面接を受けるのは労働者の自由ですし、離職理由の影響はありませんので、雇い止め又は事業所閉鎖で特定受給者になると思います。」 と答えた人がいたがハローワークの見解とヤフーの知恵袋の回答者Oさんの見解が違っていて私自身痛いおもいでになりました。知恵袋も余り信用しない方がよいかなあと思いました。 もうこの場合はハローワークで離職理由が決定したら、再申立てして、事業所閉鎖や雇止め等の特定受給者には変更できませんよね?

noname#207277
noname#207277

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.4

>ヤフーの知恵袋だと、この上記内容でも質問の回答者のOさんが「営業所Bの転勤(転職)先の面接を受けるのは労働者の自由ですし、離職理由の影響はありませんので、雇い止め又は事業所閉鎖で特定受給者になると思います。」  ・この回答は正しいですよ・・但し前提があります  ・>平成24年3月1日~平成24年10月31日までパートしました。雇用期間の形態は、1カ月(更新あり)→6カ月(更新あり)→1カ月(更新なし)   上記の>6カ月(更新あり)の場合なら、ハローワークでもその通りに処理されます   上記の>1カ月(更新なし)の場合なら、通常の雇用期間終了になります   この違いは、契約の更新アリ、更新ナシ、によります   これに関しては下記の、「特定理由離職者の範囲」の補足1に記載されています https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html >電話が来て「もし、営業所Bの面接を受けて不採用なら、事業所閉鎖等で特定受給者もみとめらたが、面接も受けなかったので、(その他)雇用期間満了(2D)とさせていただきました、よってあなたは7カ月しかないため雇用保険は受給できません」  ・これは、>他にも営業所があったので出来るだけ雇用を確保したいとの事でして、他営業所Bの面接を受けて、O.K.なら再雇用   会社側に雇用意志があるので(更新する意志がある)、会社の意を汲んで面接を受ける(これは本人:貴方、に更新意志があることになります)場合、(この場合、労使方法で更新する意志があるので)結果がダメでも、事業所閉鎖等による離職として「特定理由離職者」として処理することが可能です・・との意味です  ・>私の場合は、営業所Bの面接を辞退した為・・・(会社側の更新ありの意思表示に反し)貴方に契約を更新する意志無しとして、通常の(更新なし)の処理をしたと言うことです

noname#207277
質問者

お礼

面接を受けて、営業所Bの都合で断って不採用ならば(面接中に私の方から断った場合は単なる辞退の為、除く)、私自身にも原因はないし、 「特定受給資格者の範囲、1番の解雇等で、(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者」と 「特定理由離職者、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」に該当しそうですしね。 詳しい説明ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

知恵袋だろうがここだろうが 寄せられた回答の信憑性は担保されてはいません。 運営者は個々の回答の真偽を検証しないとしていますし 回答の間違いを善意で指摘しても 間違いを指摘した投稿の方を削除するルールなので 回答の間違いが訂正されずに掲載されつづけることになります。 このような場所の投稿に関しては自分でその真偽を検証するしか ありませんよ。 確からしい内容は厚生労働省、ハローワークのHPぐらいしか 内容が確認されているものはないでしょう。 事前にハローワークに電話で質問すれば その質問の意味合いは確認できたでしょうに。 手間を惜しんだ報いです。

noname#207277
質問者

補足

私も退職前に確認して「事業所閉鎖で営業所A社は11月以降は契約更新がありません」と質問して、職安の方が「それなら特定受給者になるので雇用保険は受給できると思います。」と回答してくれました。 もっと質問を具体的言って「事業所閉鎖で営業所A社は10月末で更新がないですが、転勤先の営業所B社を紹介してくれて、面接がありますが、B社に応募して採用されれば11月~有期雇用ですが営業所B社で再雇用となります」と質問すれば良かったのですよね。そうすれば、職安の方もちゃんとした回答をしてくれたと思われます。 ハローワークでの質問をもっと具体的に言えば良かったのですよね、もう後の祭りですが。

  • yonesan
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回答No.2

もしかして営業所Aと営業所Bはそれほど離れていないのではありませんか? 引越せずに営業所Bへ通えるなら労働者の不利益が大きいとはいえないので、正当な転属命令です。 よって面接を拒否したなら自己都合ですね。 前の質問ではその辺りを説明しましたか。 単に事業所閉鎖しか情報を提示していないなら、質問を読んだ人は通勤が困難になるので面接を拒否したと認識するはずです。 回答者Oさんを責めるのは筋違いでしょう。

noname#207277
質問者

補足

もともと、営業所Aの通勤時間は、自宅から片道約25分です。営業所Bは自宅から片道約20分ぐらいだと思います。 もしこれが仮に、転勤先の営業所Bが通勤時間が自宅から片道4時間以上かかる遠い所であれば、「転勤による遠距離通勤困難の為自己都合退職(離職理由区分は3Aか3B)」で特定受給者になる可能性があるという事ですよね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

でけまへん。 そもそもの話なんでっけど >出来るだけ雇用を確保したいとの事でして、 会社はんは「雇い止めの防止」の策を講じとったのに あんさんは敢えて「自己の都合で面接を受けんかった」でっしゃろ。 これを「自己の都合」って言うんでっせ! 雇い止めとは言いまへん。 あんさん「回答者Oさん」におちょくられとったんとちゃうか?

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