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下記の場合、特定理由離職者になりますか?

2011年4月~2012年3月までの1年契約(更新の可能性あり)で働いていました。 2012年2月に事業主から更新の希望を確認されないまま、今回で契約終了と言われて離職しました。(私としては仕事を続けたかったのですが、2011年9月ころから退職勧奨を受けていたこともあり更新の希望を申し出ることはできなかったのです。) 【質問1】このような場合、特定理由離職者になりますか? ちなみに、、、 来週ハローワークに行く予定ですが、その前に特定理由離職者に該当するかどうか電話で聞いてみたところ、ハローワークAでは3年未満であれば特定理由離職者に該当しないような回答を乱暴にされ、ハローワークBでは自分が続けたかった意思があるなら特定理由離職者になりますと丁寧に回答されました。 私の住まいの管轄のハローワークはAです。 【質問2】それぞれのハローワークによってこのように対応が違うことがあるのでしょうか? 【質問3】ハローワークの離職理由の判定に異議がある場合、どこに異議を申し出ればいいのでしょうか?

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noname#211443
noname#211443
回答No.2

専門家ではなく、まったくの素人です。ご了承ください。 雇用保険についてのご質問でしょうか? 雇用保険についてという前提で、回答させて頂きます。 【特定理由離職者になるか否か】 離職の際に受け取った離職票の離職理由欄にはなんと書かれていますか? 離職理由欄に、恐らく 「労働者から契約の更新または延長」を希望したかどうか という欄があるかと思いますが、 そこで、申出なしと書かれていれば、特定理由離職者にはあたりません。 【ハローワークの判定への異議】 恐らく、雇用保険審査官への審査請求ができるかと思われます...。 以上、素人なりの解釈です。 あくまで参考程度になさってください。 私も興味がありますので、専門家の方の回答を待ちたいと思います。

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  • marb127
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.1

契約社員と社員では違うので実情は厳しいです。。 契約期間が設定されているので、解雇ではなく契約満了と判断されると思われます。 社員の場合は期間設定はないのでリストラ等し難く、ブラック会社ではリストラであっても 離職理由に自己都合と書くことを強要する事があります。 時々裁判沙汰になっていますね。 契約書の内容に使用者(雇主)が従事する業務に対して能力がそれに足りないと判断した場合は、 契約期間であっても解雇できる等の結構都合のいい事が書かれています。 質問(1)(2):担当のハローワークによって対応が異なります。人により対応が違うからです。     そして、投稿者さんの場合は特定理由離職者になる可能性は極めて低いと思われます。     本人がハロワに事情を説明すると、担当者がいろいろな可能性から判断しますが     本人が申し出たら職員は確認の連絡をします。     大体会社は明らかな証拠がない限り認めません。     ハローワークに下から言われても何ら痛くも痒くもないからです。 質問(3):何度かやり取りをして会社が認めない限りは離職理由は変えられません。     ハローワークは離職理由を決めるところではなく、     意義申し立てがあった場合にその確認をするところとなるので、     会社が認めなければ自己都合に結局はなってしまうのが実情だったりします。。     派遣であれば意義申し立て先は派遣元になります。 ハローワークは弱い立場と言いますか、あまりあてになりません。 労働基準法にのっとれば訴えるところは労働基準監督署となります。 あと、自己都合の場合、失業保険は申請してから3か月受け取りができません。 会社都合の場合はすぐに受給できるので自己都合となった場合は受け取る前に大半の人が もう就職していたりします。解雇でないので受給の緊急性が低いと捉えられているからです。 投稿者さんの場合は明確な証拠がないので、変更になる可能性は低いですが 期待はあまりせずに一応ハローワークの担当者に相談してみて下さい。 次により良い会社に巡りあえるといいですね☆          

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