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行政法に関して質問です
行政不服審査法に定められている審理員や行政不服審査会への諮問に関する規定は開示決定等または開示請求に係る不作為についての審査請求では適用除外になる、とあるのですがなぜ適用除外になるのでしょうか。
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手元に書籍がないので仮説になってしまいますが、諮問自体がなんらかの作為があってこそその判断の真意を問うためのものであるため、不作為の場合には何もしていない以上理由を問うべき対象がないことが理由のように推察されます。 非開示決定、開示決定いずれも作為なので対象となることは理由があります、 保留については微妙なラインで、処分の不作為と言えるので!本来なら諮問の対象になりえますが、法的安定性の件にから外しているのではないかと考えてます。
お礼
理解できました!ありがとうございます!