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合計所得の影響について

nanasuke7の回答

  • nanasuke7
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回答No.1

配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるというのは、配偶者又は扶養者の合計所得金額が基準を超えた場合です。 例えば、夫が主たる所得者で、妻がパート等を行っていた場合、妻の所得が103万円(合計所得は38万円)を超えた場合は、夫の所得税の計算上配偶者控除は受けられません。 ※住民税は、妻の所得が100万円を超えると妻にも住民税が課税されます。 ※配偶者特別控除は、夫の合計所得が1,000万円を超えると受けることができません。 なお、妻の所得が130万円以上になると、社会保険の扶養家族から外れることになります。 下記国税庁のサイトをご確認ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 (9)の金額が1000万円超えとのことで、全く縁のない金額です。

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