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合計所得の影響について
まず確認ですが、合計所得とは確定申告書Bでは第一表左側、 所得金額欄の「(9) 合 計」でよろしいですね。正しければ この金額によっては「配偶者控除や扶養控除を受けられ ない」とのことを、何かで見ましたがそれはどういうケ ースでしょうか。所得税には関係なさそうですが、住民 税に関してだけのこと? 国保料はどうでしょうか。
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>…合計所得とは確定申告書Bでは第一表左側、 所得金額欄の「(9) 合 計」でよろしいですね。… 「合計所得」が、【税法上の】「合計所得金額」のことであれば違います。 【税法上の】「合計所得金額」には、「申告分離課税の所得」「退職所得」も算入されます(含まれます)。 なお、「上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの」や「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」は参入しなくてよいなど【税法上の特例】によっても【税法上の】「所得の合計額の求め方」は違ってきます。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『所得税>所得額の計算と課税方法>申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『所得税>退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm --- 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html >この金額によっては「配偶者控除や扶養控除を受けられ ない」とのことを、何かで見ましたがそれはどういうケ ースでしょうか。… 【生計を一(いつ)にしている】「配偶者」や「配偶者以外の親族」の【税法上の】「合計所得金額」が【38万円を超えたとき】です。 つまり、「(生計を一にする)1234kenさんの配偶者や配偶者以外の親族」の「税法上の合計所得金額が38万円を超える年」は、1234kenさんは、配偶者控除や扶養控除による【所得控除】を受けられないということです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。 --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。 >> (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 >所得税には関係なさそうですが、住民税に関してだけのこと? 国保料はどうでしょうか。 上記の通り、「所得税」と「個人住民税」の「所得控除額」に関係があります。 また、「個人住民税の非課税限度額」にも関係があります。 「市町村国保の保険料(または税)」は、原則として「【税法上の】総所得金額【等】の金額」を【もとにして】算定が行われますが、細かいルールは各市町村ごとに異なります。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『国民健康保険法|法令データ提供システム』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 --- (市町村国保保険料の算定方法の【一例】)『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- nanasuke7
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配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるというのは、配偶者又は扶養者の合計所得金額が基準を超えた場合です。 例えば、夫が主たる所得者で、妻がパート等を行っていた場合、妻の所得が103万円(合計所得は38万円)を超えた場合は、夫の所得税の計算上配偶者控除は受けられません。 ※住民税は、妻の所得が100万円を超えると妻にも住民税が課税されます。 ※配偶者特別控除は、夫の合計所得が1,000万円を超えると受けることができません。 なお、妻の所得が130万円以上になると、社会保険の扶養家族から外れることになります。 下記国税庁のサイトをご確認ください。
お礼
ありがとうございました。 (9)の金額が1000万円超えとのことで、全く縁のない金額です。
お礼
詳しく、そしてたくさんのサイトもありがとうございました。