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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除等の控除誤りの是正について)

扶養控除等の控除誤りの是正について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >…源泉徴収票を交付されたのに、紛失したというのは「受給者の落ち度」となりますでしょうか?… はい、もちろん(支払者ではなく)受給者の落ち度ですから、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を行なうことはやめておいたほうがよいでしょう。 いずれにしましても、まずは事実をありのまま「給与の支払者(源泉徴収義務者)≒お父様の勤務先」に報告してください。 あとは、報告を受けた「給与の支払者(源泉徴収義務者)」が所轄の税務署にどうすればよいかを確認し、指示を仰ぐことになります。 もちろん、別途、mmiioo1003さんが税務署に「こういう場合はどうすべきか?」を相談するのはかまいませんが、「自分が雇用している従業員の扶養控除等の申告」について確認するように言われているのは、あくまでも「給与の支払者(源泉徴収義務者)」であることは認識しておいてください。 >源泉徴収票が全て集まらなかった場合、税務署には何をもって本件の報告を行えばいいのでしょうか? 上記の通り、報告すべきは(税務署ではなく)「給与の支払者(源泉徴収義務者)」です。 まずは、「給与の支払者(源泉徴収義務者)」の指示を仰いで下さい。 (参考) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『平19.1.12、裁決事例集No.73 312頁|国税不服審判所』 http://www.kfs.go.jp/service/JP/73/17/index.html >>3 判断 >>(1) 争点イ(源泉徴収義務の消滅)について >>ハ……源泉所得税の納税に関し、【国と法律関係を有するのは徴収義務者のみ】で、その所得の受給者との間には直接の法律関係を生じないものとされている。…… >…源泉徴収票などの資料がないとそのことを証明しようがないでしょうか? 「理屈」を言えば、(源泉徴収票があったとしても)「(それ以外に)所得がなかったこと」はどうやっても証明はできません。 たとえば、15ヶ所から受け取った『給与所得の源泉徴収票』を提示しても、16ヶ所目がないことの証明にはなりません。 また、「外注費として支払われた報酬」は、「事業所得」か「雑所得」として【国に自己申告して】【所得額や納税額を確定させる】ことになりますので、『給与所得の源泉徴収票』をすべて提示しても「給与所得【以外の】所得がなかったこと」の証明にはなりません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「じゃあ!どうすればいいんだ!」ということになりますが、証明しようがないのですから、「事実をありのままに申告する→(最終的に)税務署の職員さん(≒国)がそれを信じるかどうか次第」ということになります。 ちなみに、お父様が勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』の「控除対象扶養親族」の「所得の見積額」は、完全な【自己申告】にもとづいて記載してよいものです。 つまり、事前の申請(による許可)や証明書のようなものは一切不要です。 これは、「国」に提出する「所得税の確定申告書」も同様です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/a/03/order3/3-3_14.htm --- 「税務署の職員さん(≒国)が信用してくれなかったらどうすればいいのか?」については、mmiioo1003さんが心配することではなく、【国が】「mmiioo1003さん(正確にはお父様)が嘘をついている」ということを立証する必要があります。 つまり、(国が)お父様が申告した「扶養控除」を否認したいのであれば、「ほらこのとおり!息子さんが隠していた所得があったでしょ!」とお父様に対して証明する必要があるということです。 裏を返せば、「隠していた所得を見つけられなければ、(国は)お父様の申告について否認できない」ということです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mmiioo1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考させていただき、対応いたします。

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