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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除等の控除誤りの是正について)

扶養控除等の控除誤りの是正について

meitokuの回答

  • meitoku
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回答No.1

まずお父様が平成23年から平成25年のあなたの扶養を外した修正申告をしてしまえば良いでしょう。 そもそも源泉徴収票を発行しないバイト・派遣先の情報は税務署には伝わらないと思います。 給与明細があればそれを表にして提出する事もあり得ます。 振り込みなら手取り金額のみを表にすることも出来ます。 早い段階であなたが確定申告をして支払い済み所得税の還付請求をしていればよかったですね。

mmiioo1003
質問者

補足

ご回答いただけありがとうございます。 〉〉まずお父様が平成23年から平成25年のあなたの扶養を外した修正申告をしてしまえば良いでしょう。 →平成23年は扶養家族で問題なし。平成25年は社会人一年目でもともと父の扶養家族としては申告しております。税務署から扶養家族が外れるべきなのに外れていないと、指摘されたのは平成24年だけでした。その場合でも、平成23・25年を含めて修正申告した方がいいでしょうか? 〉〉そもそも源泉徴収票を発行しないバイト・派遣先の情報は税務署には伝わらないと思います。 〉〉給与明細があればそれを表にして提出する事もあり得ます。 〉〉振り込みなら手取り金額のみを表にすることも出来ます。 →源泉徴収票をもらえないバイト分については、給与明細または、通帳などの振込明細で代替できる可能性があるということでしょうか?(最終的には税務署に判断あおぎますが。。) 〉〉早い段階であなたが確定申告をして支払い済み所得税の還付請求をしていればよかったですね →不勉強で申し訳ないのですが、還付請求をしているとどうなっていたのでしょうか?(過払い税金還付以外に手続き面でメリットあったのでしょうか?)

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