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確定申告 不動産売買に関し

30年ほど保有しておりました土地付き建物を売却しました。 店舗付き住宅でしたが実際は両親の自宅に住んでおりました。 大雑把で宜しいのですがご教示下されば幸いです。 購入時は2.000万円で昨年600万円にて売却しました。 減価償却や手数料の諸費用は省略し、単純に上記の場合は 税の対象となるのでしょうか。 なお夫婦共有名義となっておりました事付記致します。 宜しくお願い致します。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10854)
回答No.2

税金は、所得に対して課税されます。 貴方の場合問題が1つあります。 建物は、償却されて、購入時の1割の価値と見なされます。 諸費用は所得から引くことができます 土地が1000万円で購入して、建物が1000万円の場合、 1100万円の物を、600万円で売ったことになるので、赤字になり税金はかかりません。 土地が200万円で建物が1800万円で購入していた場合380万円の価値です。 売値、600ー380=220 220万円に課税されます。 もしも領収書がない場合は、600万円から5パーセントを引いた金額に税金がかかるのです。 国民健康保険では、所得割があるので、税金がかかるようであれば、健康保険税も上がります。 建物が新築でしたか、中古でしたか、とても古い物だと償却済として、建物の価値が変りませんので税金はかからないのです。(土地と建物の謄本が必用です) 今回は、税務署と、交渉する(話し合い)ようになります。 買ったときの土地の価格が高かったと話し合いで税務署が納得すれば、税金はかかりません。 必ず申告は必要です。 交渉するためには、しっかりとした知識が必用です。

teineyama2nd
質問者

お礼

ご教示ありがとう御座いました。 これでようやく大筋が理解でき感謝申し上げます。 早めに申告に訪問致します。

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その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10854)
回答No.1

領収書があり、土地代金、建物代金などが判らないと計算できません。

teineyama2nd
質問者

補足

早速ご覧下さりありがとう御座います。 領収書はあります、土地、建物合わせての購入額が2.000万円で売却額が600万円。 税の対象となるのでしょうか、また大雑把ですが対象となる場合の税額をご教示 頂けないかと思います。

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