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名義貸しになりますでしょうか?

ben0514の回答

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  • ben0514
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回答No.4

他の回答と異なりますが、実態としては、Bさんの持ち込みと同じ行為です。 Bさん個人の名で緑ナンバーが取れず、A運輸の許認可での仕事ができないため、A運輸の名義を借りての車両持込みでしょう。 Bさんがドライバーというだけであれば、雇用関係でなくとも構わないかもしれませんが、リース料や諸経費負担をしている実態としては、運輸関係の許認可のない下請けにやらせている行為をごまかしているだけでしょう。 私の知っている運送会社においても、持ち込みの下請けさんがいました。しかし、緑ナンバーの問題が出て、質問のA運輸のような名義貸し行為の形でごまかしましたが、それも陸運局より問題視されてしまったことがありました。 結果、持ち込みや下請けドライバーを辞めざる負えない状態となり、条件が変わることにより喜んだり妥協するドライバーは残り、嫌がるドライバーは他社へ移りましたね。 この問題は警察よりも陸運局からの指導に注意が必要だと思います。 また、事故などが生じた場合、雇用関係なのか下請なのかわかりにくい状況となり、労災や損害賠償で大変なことになるでしょう。 仕事内容が社員と同じかどうかよりも、契約形態と実体の状況が重要なのです。本来は形式の問題ではないのです。陸運局へ密告などをすれば、A運輸は事業の仕組みを大きく見直す必要が生じますし、下請けに頼った事業であれば、最悪会社が傾く可能性があることでしょうね。

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