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リース車輌の中途解約・リース先変更について

車輌をA社にリースしていましたが、A社より契約を中途解約し、新たにA社の取引先B社でリース期間満了まで車輌をリースしたいとの申し出がありました。 以下のような覚書を作成してみたのですが、他に必要な手続や法律上の問題などあれば教えてください。 1)A社からのリース解約を受理する。 2)B社と新たにリース契約を締結する。 3)A社に対し中途解約金及び費用は請求しない。名変等費用はB社が負担する。 4)B社がリース契約を断った場合は、A社の解約通知はなかったものとする。 5)覚書に定めのない事項に関しては、3社協議のうえこれを解約するものとする。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.1

耐用年数のリース期間を満たすことは可能なのでしょうか? 法人税基本通達(12の5-2-7) に基づいたリース期間の設定が必要なはずですが。 B社との契約に於いて、A社の連帯保証を設定しなくて大丈夫ですか? B社の与信が問題なければ良いのですが。

ytkove
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 リース期間の設定については問題ないようです。 B社の与信状況は心配なさそうですが、連帯保証の設定も付け加えるか確認してみます。

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