親子関係にあるリース会社と本体との関係について

このQ&Aのポイント
  • 親子関係にあるリース会社と本体の関係について詳しく解説します。
  • リース契約の残存期間に関する支払い義務についてご相談です。
  • リース会社と本体の契約関係や解約についての状況についてお教えください。
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親子関係にあるリース会社と本体との関係について

よろしく、お願いいたします。 当社で契約をするか否かで問題になっていることです。 以下の点がクリアできなければ、契約はちょっと難しいとも思っております。(当社はZ社です。) お分かりの方がございましたら、ご教授ください。 B社(リース会社)は、A社の100%子会社です。 Z社は、A社のサービスを受けるにあたって必要な機材を、B社のリースで借り受けました。 B社とリース契約をしなければならない義務はありませんがZ社は納得の上、B社とリース契約をしています。 リース契約は5年、サービス契約も5年で契約しました。 ところが、3年目にA社にサービスを供給できない事由が発生し、A社は一方的にZ社とのサービス契約を打ち切りました。 但し、A社がサービスを供給できなくなった場合には、A社が一方的に解約できる旨は、契約書の中に盛り込まれています。 しかし、B社とのリース契約には、A社のサービスがA社の一方的な事由により解約された場合、解約が出来るという契約はありませんでした。 Z社は、リース契約の残存期間分の金額を支払わなければならないのでしょうか? ※私は契約が別なのですから、支払わなければならないと思うのですが・・・

  • Fujjy
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

契約上の手落ちのような気がしますね。 通常B社からのリース機材がA社との契約存続を前提としており、A社との契約がなくなった場合に無用の長物となるのであれば、B社とのリース契約でも解約条項を設けるべきだったと思われます。 もし、B社からリースを受けている機材が、A社との契約が無くても有効活用できる道が残されているのであれば、完全に独立な契約とみなせるのですが、実質無用の長物となるだけだとすると、とりあえずはB社に対して解約の相談をしてもよいように思われます。 ただ法的に認められるかどうかは微妙なところですね。B社が拒否した場合は裁判などで決着をつけることになりますが、、、、これは具体的に専門家(要するに弁護士)に相談しないと判断が困難なケースと思います。 単純にB社との契約は独立していて有効だから解約できないとは言い切れないように思われます。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は契約前なので、契約するか否かを考えています。 A社は解約条項を設けるのを拒否しているので、契約はしないほうが良いのかとも考えています。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まだ契約前でしたか。 それでしたら解除条項なしでの契約を拒否するB(背後にAということですね)との契約締結はよろしくないですね。大体そういうちぐはぐな契約を迫るということ自体が不信感を覚えます。 リース契約の方を目的としてえさとしてA社サービスを行っているかのようです。 この類の話は結構訴訟問題になったものも多いですよ。具体例がすぐには出てきませんが(何せ素人なので)、以前見かけたものでは、商行為取引の契約だと個人との契約と違って消費者契約法にも保護されないから、解約が大変困難というケースがありました。 これが全くの第三者によるリースであれば、多分他に転用も可能な機材ですから独立した契約でもいたしかたありませんけど。

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