- ベストアンサー
給与明細の疑問点と所得税の還付について
- 10月から新しいパートをはじめ、月に約6万円を稼いでいます。主人の扶養内で働いており、保険料控除申告書を提出しました。
- 最近、11月給与明細をいただきましたが、実際に働いた金額と振り込まれた金額に差があります。明細を確認すると、所得税の法定控除欄にマイナス200円があります。
- 保険の控除と関係があるのか、それとも関係がないのか疑問です。所得税を引かれるほど働いていないのに、200円の還付金があることも不思議です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
11月給与明細とのことですが、11月のパート勤務に対するパート代を、12月に支給されたという解釈でよろしいでしょうか。 時期的にも、そんな感じと思いますし、11月に支給され分だと、そのようなことは滅多におこらないので。 質問者さんの場合、今年の10月からパートを始めたとのことで、少なくとも今年は、保険料の控除をしなくても所得税は最終的にはかからないと思われます。 ただし、何もしなくても所得税を引かれないのではなく、扶養控除等申告書を提出しておく必要があります。この提出がない場合は、所定の計算式による所得税額がひかれます。 質問者さんの場合も、11月にもらったパート代で、200円が引かれてませんか? これが、12月にもらったパート代で、年末調整されたまでです。
その他の回答 (2)
Q_A_…です。 >年末調整の書類を10月末に提出したので 引かれた2百円が戻ってきたらしいです。 細かいことですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「年末調整の書類」というわけではなく、原則として「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに」提出しなければならないものです。 ですから、「年末まで勤務しなくても」提出する必要があります。 【ただし】、「他からも給与を受けている(≒掛け持ち勤務をしている)」という場合は、【たとえ年末まで勤務していても】「どこか1ヶ所の勤務先(≒給与の支払者)」にしか提出できません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…… --- 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、……使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……との差額を精算するものです。 >>この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >>年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。 >103万以下で働いていますので 所得税は納めなくていいのですよね。 はい、【給与所得の源泉徴収票】の【支払金額】が103万円以下で、なおかつ、「他に収入はない」という場合の「所得税」は「0円」になります。 そして、「(自分で計算した)所得税が0円」の場合は、「国(≒税務署)」に「所得税の確定申告書」を提出する必要もありません。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要です。ただし、……結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… ***** (備考) 上記の回答は、あくまでも「所得税」に関するものです。 「個人住民税」は別の税金ですから、別途ルールがあります。 ただし、「所得税」と同じように、「給与しか収入がない人」は「個人住民税の申告」をしなくてもよいことが多いので、詳しくは「1月1日現在で居住している市町村(の課税担当の窓口)」へご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ***** (その他参考リンク) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
お礼
お返事有難うございます。 とても勉強になりました
長いですがよろしければご覧ください。 >これは保険の控除を出したことと 関係ありますか?それとも関係ないのでしょうか。 『給与所得者の保険料控除申告書』は、関係が【ありません】。 ただし、『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』は、関係が【あります】。(詳しくは後述いたします。) >もともと所得税をひかれるほど 働いていないのに 2百円 還付されたのが不思議です。 はい、おっしゃるとおりで、「(会社によって)源泉徴収された所得税」がなければ「(会社から)還付される所得税」もありません。 つまり、「(今年受け取った給与から)所得税が源泉徴収されていなければ会社の事務処理ミス」ということになります。 ※会社に限らず(役所なども含め)人が関わることにミスはつきものですから自分でもよく確認しておいたほうがよいです。 ***** (詳しい解説) 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出せずに(誰かに雇われて)働いた場合は、(原則として)給与から所得税が源泉徴収されます。 これは、会社などの「給与の支払者」に義務付けられたルールによるもので、「従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』を受け取っていない場合は必ず所得税を源泉徴収して国に納めなければならない」ことになっています。 具体的には、以下の「税額表」の「乙欄」の金額を給与から差し引いて国に納めるルールになっています。 (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf ※ちなみに、ご覧いただくと分かりますが、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が「6,530円くらい」の場合に、乙欄の税額が「200円くらい」になります。 --- 上記のように、【給与が支払われる都度】「税額表」で機械的に源泉徴収する(される)所得税額が決まりますので、当然ながら「年間の給与収入の金額」から計算した所得税額とは一致しません。 その「所得税の過不足」を精算する手続きが「所得税の確定申告」になります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、会社などの「給与の支払者」は、(従業員から)『給与所得者の扶養控除等申告書』を受け取っている場合は、「年末調整」という所得税に関する手続きをしなければいけないことになっています。 「年末調整」を一言で言えば、「その年最後に支払う給与で、源泉徴収した所得税の過不足を精算する」という手続きです。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、……使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……との差額を精算するものです。 >>この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 以上のような仕組みになっているため、「(税法上の)給与を受け取っている、なおかつ、給与以外の収入はない」という人の多くは「所得税の確定申告」をしなくても「所得税の過不足精算」が完了してしまいます。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要です。ただし、……結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… ※「所得税」について不明な点がある場合の公的な相談窓口は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」になります。 なお、言うまでもありませんが、「給与から徴収される所得税」に関することは、まずは「給与の支払者」である会社(の経理担当部署・担当者)にご確認ください。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>3 源泉徴収する税額の求め方 >>賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。…… >>……この税額表には、月額表と日額表とがあります。 >>給与の支給区分に応じて使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います。…… --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
お返事有難うございます。 昨日 回答いただいたかたの内容で 10月の給与明細を見てみました そうしたら 10月で2百円ひかれ 11月で2百円戻っていました。 年末調整の書類を10月末に提出したので 引かれた2百円が戻ってきたらしいです。 103万以下で働いていますので 所得税は納めなくていいのですよね。 税について全くわからなく 勉強になりました
お礼
詳しい説明 有難うございます。 おっしゃるとおり 11月に働いたぶんを 12月15日に振り込まれ、その明細が来ました それが2百円プラスでした 一ヶ月まえの明細ももう一度見てみます